弁護士に非行があれば、所属弁護士会に懲戒請求を申し立てることができます。弁護士会綱紀委員会が懲戒の審査をし懲戒すべきかどうかの議決をします。半年がメドとなっていますが実際は1年以上かかるのは当たりまえです。【懲戒相当】の議決がなされても、今度は懲戒委員会に審査が付されます。ここで、また1年くらいはかかります。
懲戒請求者は、なにも、できないのか、じっと待っているのかということではありません。早く議決しなさいと日弁連に相当期間異議を申し立てることができます。日弁連綱紀委員会で異議が議決されると日弁連から『議決書』、『決定書』が送られてきます。
異議申立書(相当期間異議)
異議申立 決定書
異議申立 議決書
日弁連で異議が認められ、所属弁護士会は早く懲戒の審議を終え、『懲戒相当』『処分なし』の決定をしなさいとなっても所属弁護士会綱紀委員会はすぐに審査を終えるかどうか分かりません。
なぜなら、今回の異議申立(決定)は2回目です。
懲戒請求申立 28年10月5日
調査開始 28年10月11日
1回目異議申立 29年4月18日
1回目異議申立決定 (平成29年綱第280号)
2回目異議申立 29年8月30日
2回目議決日 29年9月20日 日弁連綱紀委員会
2回目決定日 29年9月25日 日弁連
まもなく申立てから1年になります。
なぜ遅くなるかというと、対象弁護士が相当期間異議決定の後に弁明書を出してくるからです。また反論をしなければなりませんからいつまで経っても議決されません。また、今回も内容の無い弁明書を提出してくるかもしれません。