弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年10月26日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2017年1月1日より通算86件目の懲戒処分
愛知県弁護士会・平塚雅昭弁護士の処分公告
2017年官報に掲載された弁護士懲戒処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 愛知県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏 名 平塚雅昭
登録番号 22944
事務所 愛知県名古屋市中区丸の内2
平塚雅昭法律事務所
3処分の内容 戒 告
4処分が効力を生じた年月日 平成29年10月2日
平成29年10月11日 日本弁護士連合会
懲戒処分の内容については、懲戒請求者より情報をいただいています。
処分理由は「被懲戒者は女性の尊厳、人権を踏みにじった行為を行った」というものですが、自由と正義にはどのような記述になるか見ていきたいと思います。
平塚雅昭弁護士は2回目の懲戒処分となりました。
前回 2011年 戒告