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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年10月26日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
201711日より通算86件目の懲戒処分
愛知県弁護士会・平塚雅昭弁護士の処分公告 

2017年官報に掲載された弁護士懲戒処分公告



       懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記

1 処分をした弁護士会   愛知県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
      氏 名     平塚雅昭
      登録番号    22944
      事務所     愛知県名古屋市中区丸の内2            
             
        平塚雅昭法律事務所
                    
    
3処分の内容         戒 告

4処分が効力を生じた年月日  平成29年10月2
 平成29年10月11日   日本弁護士連合会


懲戒処分の内容については、懲戒請求者より情報をいただいています。
処分理由は「被懲戒者は女性の尊厳、人権を踏みにじった行為を行った」というものですが、自由と正義にはどのような記述になるか見ていきたいと思います。

平塚雅昭弁護士は2回目の懲戒処分となりました。
前回 2011年 戒告