弁護士の懲戒処分を公開しています、「日弁連広報誌・自由と正義」2017年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・磯野清華弁護士の懲戒処分の要旨
出ました!「必殺仕置人」または、懐かしの「ハングマン」 !
依頼者にすれば、ここまでやって頂ければ感謝、感激ではないでしょうか
懲戒請求者にとってはたまったもんじゃないでしょうが・・・・
懲戒処分を受けても、逆に、この事務所にはお仕事が増えるのではないかと思います。相手に事前通知や裁判や調停などせず、一気に決着をつける仕事をしていただける弁護士などはおりません。今ごろ、「私も、あいつに仕置き!」を、「私もあいつに復讐を!」やってほしいと行列ができているでしょう。
二弁もそこのところは承知で業務に支障がない『戒告』です。磯野清華弁護士は2回目の処分となりました
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏名 磯野清華 登録番号 38828 事務所 東京都港区三田2 法律事務所 シュヴァリエ
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2015年11月Aから夫Bの不貞行為の相手方である懲戒請求者に対するBとの関係解消請求及び慰謝料請求を依頼され、受任したが、事前に書面等による受任通知を送付することなく、同月13日午後9時30分から午後10時頃の間に、懲戒請求者の自宅近くの駐車場で待ち伏せするような形で懲戒請求者にいきなり声を掛け交渉を開始し、その後、その者の氏素性を明らかにしないままAが依頼した探偵事務所の調査員及びAをファミリーレストランにおける交渉に同席させ、懲戒請求者の帰宅の要望を拒否し、懲戒請求者に対し、不貞行為を認めて謝罪することAに対する損害賠償として225万円を支払うこと、今後二度とBと連絡を取らないこと、違反した場合は500万円を支払うこと等ことを求め、懲戒請求者はこれを内容とする合意書に署名捺印をした。 被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた年月日 2017年6月29日
2017年10月1日日本弁護士連合会