弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌自由と正義2005年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告、懲戒処分の要旨
仙台弁護士会の須貝仁志弁護士の懲戒処分の要旨
公 告

仙台弁護士会がなした懲戒の処分について同会より以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

           記
1懲戒を受けた弁護士
 氏 名    須貝 仁志
 登録番号   27549
 事務所    宮城県仙台市青葉区米ケ袋1
        須貝仁志法律事務所
 住所     2005年当時は居住地の住所の記載がありました
2懲戒の種別  業務停止2月
3処分の理由の要旨
被懲戒者は2004年9月8日営業のために同人の事務所を訪れた出版社社員が製品に関する技術的な説明が十分でないことに腹を立て、同社員に対し『バカヤロー本当におまえは無能だ。商品の説明ができない奴は失格だ。』等の暴言を吐き、さらにその場を立ち去ろうとした同社員を制止し、胸倉をつかみ、頭部、左頬を叩く等の暴行を加え、同社員に対し、加療約4週間を要する右第12助軟骨損傷の傷害を負わせた。
このような行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士の品位を失うべき非行に該当する。
4処分の効力の生じた日
2005年8月5日
2005年11月1日 日本弁護士連合会