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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年11月7日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
201711日より通算91件目の懲戒処分
東京弁護士会・小林正明弁護士の処分公告 

2017年官報に掲載された弁護士懲戒処分公告



       懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記

1 処分をした弁護士会    東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
      氏名       小林正明
      登録番号     18118
      事務所      東京都千代田区神田紺屋町29 
          知新法律事務所
3 処分の内容        業務停止1月
4 処分が効力を生じた年月日 平成29年10月12日
平成29年10月23日 日本弁護士連合会

小林正明弁護士は2回目の懲戒処分となりました。
2011年7月 懲戒処分の要旨



 
懲戒処分に関する報道、情報はありません
日弁連広報誌「自由と正義」2018年2月号あたりまでいまちください。