東京弁護士会会報 リブラ11月号

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  東京弁護士会の会報です。
  東弁の弁護士が処分を受けた時に
  懲戒処分の公表が行われます。
  日弁連広報誌「自由と正義」の懲戒処分の要旨 
  の掲載は3か月ほど遅れます。 
「会長声明」
弁護士法人アデイーレ法律事務所らに対する懲戒処分についての会長談話
本日東京弁護士会は、弁護士法第56条に基づき弁護士法人アデーレ法律事務所に対し業務停止2月、元代表社員の弁護士石丸幸人会員に対し業務停止3月の懲戒処分をそれぞれ言い渡しました。
同弁護士法人は広告表示が改正前不当景品及び不当表示防止法(「景表法」といいます)の有利誤認表示該当したとの理由で消費者庁より広告禁止の措置命令を受けましたところ、この度、当会は、同弁護士法人の広告行為が景表法に違反し、かつ日本弁護士連合会の広告行為に関する規程等にも抵触するものであり、弁護士法人として品位を失うべき非行であると判断し、上記のとおりの懲戒処分を申し渡しました。
同弁護士法人の広告表示は、債務整理、過払金返還請求に係る役務を一般消費者に提供するにあたり、実際の取引条件よりも有利であると一般消費者を誤認させ、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある極めて悪質な行為であり、しかも長期間にわたって多数反復継続されている組織的な非行と言わざるを得ません。
当会は、このような事態が生じたことを重く受け止め、今後も市民の弁護士会に対する信頼を確保するために、非行に対しては厳正に対処して参ります。
なお、同弁護士法人の依頼者の方々が多数おられることから、下記のとおり臨時電話相談窓口を設け、依頼者からのご相談に応じています。
             記
臨時電話相談窓口 電話 03-6257-1007
(受付時間は午前9時から午後5時まで、土日祝日を除く)
    2017年10月11日
     東京弁護士会会長    渕上玲子
懲戒処分の公表
本会は下記会員に対し弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたのでお知らせします。
           記
被懲戒者      石丸幸人 (登録番号30934)
      弁護士法人アディーレ法律事務所(届出番号167)
登録上の事務所   東京都豊島区東池袋3-1-1
          サンシャイン60
 
       
懲戒の種類    業務停止3月
         弁護士法人アデイーレ法律事務所
         業務停止2月
効力が生じた日  2017年10月11日
懲戒理由の要旨 
被懲戒者石丸幸人(以下「被懲戒者石丸」という)は被懲戒者弁護士法人アデイーレ法律事務所(以下「被懲戒者法人という」)の元代表社員である。
被懲戒者法人は、被懲戒者石丸の指示を受けて、被懲戒者法人ウエブサイトにおいて債務整理、過払金返還請求について、それぞれ、約1か月ごとの期間を限定して
(1)平成25年10月6日から同26年7月31日まで、過払金返還請求の着  
   手金を無料または値引きする。
(2)平成26年11月4日から同27年8月12日まで、契約から90日以内に
   契約の解除をした場合に着手金全額を返還する。借入金の返済中  
   は過払金診断を無料とする。過払金返還請求の着手金を無料又は
   値引きする。
との広告を継続して行い、改正前不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」という。)第4条第1項第2号の有利誤認表示をした。
これは景表法、日本弁護士連合会の弁護士等の業務広告に関する規程等に違反するものであり、弁護士法第56条第1項の品位を失う非行に該当する。
       2017年10月11日
       東京弁護士会会長  渕上玲子