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弁護士の懲戒処分を公開しています。
11月9日付官報に掲載された弁護士懲戒処分の「裁決の公告」
処分取消公告 香川県弁護士会 西山司朗弁護士の裁決の公告
裁決の公告
香川県弁護士会が平成28年4月13日に告知した同会所属弁護士西山司朗会員(登録番号15089)に対する懲戒処分(戒告)について同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり本会は、平成29年10月17日、弁護士法第59条の規定により懲戒委員会の議決に基づいて、本件処分を取消し同人を懲戒しない旨裁決し、この採決は平成29年10月20日に効力を生じたたので、懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第3号の規定により公告する。
平成29年10月20日
懲戒処分が取り消しとなった処分の内容

(11月9日付官報にて懲戒処分取消)


 

懲 戒 処 分 の 公 告

 

香川県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士

氏 名          西山司朗

登録番号         15089

事務所          香川県高松市紺屋町5           

             西山司朗法律事務所

            

2 処分の内容      戒 告

3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2010年10月1日懲戒請求者らから損害賠償請求事件を受任し2011年11月25日に訴訟を提起したが懲戒請求者らが被懲戒者の行った調査結果に不満を持ち更なる調査を要望したにもかかわらず、懲戒請求者らに対し、主張立証方針について十分な報告と説明を行わず、懲戒請求者らの意向を尊重した立証方法の協議、調査等の訴訟活動を行わなかった。また、被懲戒者は懲戒請求者らの意思に反する証人尋問申請や証拠提出等を行った。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2016年4月13日
2016年8月1日 日本弁護士連合会
詳細は後日の自由と正義に掲載されます。