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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年11月9日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
201711日より通算92件目の懲戒処分
東京弁護士会・小林正明弁護士の処分公告 

2017年官報に掲載された弁護士懲戒処分公告



       懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記

1 処分をした弁護士会    京都弁護士会
2 処分を受けた弁護士
      氏名       島崎哲朗
      登録番号     22769
      事務所      京都市中京区夷川通高倉東入る
               百足屋町46 
               島崎法律事務所
3 処分の内容        戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成29年10月14日
平成29年10月25日 日本弁護士連合会

報道がありました。
戒告で実名報道がされました。

    10月20日付 京都新聞

□ 京都弁護士会が戒告処分

京都弁護士会は19日、依頼者からの預り金口座などの照会に応じなかったなどとして、同会所属の島崎哲郎弁護士(64)を戒告の懲戒処分にしたと発表した。処分は14日付
弁護士会によると2010年以降、「預り金を清算してもらえない」「借財を求められた」などとする島崎弁護士との金銭トラブルが同会に多数寄せられた。同会は12年に同弁護士と面談し13年以降に複数回、預り金の入出金状況の照会や依頼者からの預り金の報告を求めたが、現在も回答がないという。
以上京都新聞朝刊