士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」201711月号に公告として掲載された弁護士の懲戒処分(変更)の懲戒処分の要旨
千葉県弁護士会 岡本吉平弁護士の懲戒処分の取消の公告

鴨川ひまわり基金法律事務所・所長弁護士の懲戒処分

ひまわり基金法律事務所 日弁連HP

関東弁護士連合会

  

●2016/12/14 所長弁護士岡本の任期満了について

岡本弁護士の任期は平成29年2月末をもちまして任期満了となりますが,当面の間,当事務所での執務は継続いたします。後任の弁護士につきましては,またお知らせいたします。岡本吉平弁護士は現在、東京弁護士会に所属し事務所も青山法律事務所となっています。

 取り消し前の懲戒処分の要旨
懲 戒 処 分 の 公 告 2016年11月8日
千葉県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          岡本吉平
登録番号         40448
事務所          千葉県鴨川市横渚           
             鴨川ひまわり基金法律事務所
         
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
1〕被懲戒者は2012920日、懲戒請求者Aから医療過誤の損害賠償請求について病院との示談交渉を受任したが、2013103日まで示談交渉に着手せず懲戒請求者Aからの問い合わせに対して、その場しのぎの対応をした。
2〕被懲戒者は2014314日、Bから社会福祉法人Cに対する損害賠償請求事件を受任したが、受任通知を行わず、同年1027日頃、C法人の代理人であるD弁護士からBに対する受任通知があり、同年129日頃、D弁護士から年内解決を求めるFAX を受領した後も2015116日付け戒請求の申立てがなされるまで何らの具体的応答をしなかった。
3〕被懲戒者の上記各行為はいずれも弁護士職務基本規定第35条、に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2016118201721日 日本弁護士連合会

 

公設事務所の代表弁護士の非行であれば、他の弁護士の非行よりも罰する必要があると思いますが、日弁連は逆に非行を取り消した。
しかも、懲戒の審査の方法が規程に沿ってなかったという理由、そんな取消方法がありますでしょうか、
裁決の公告(処分変更)   2017825
千葉県弁護士会が2016118日に告知した同会所属弁護士 岡本吉平会員(登録番号40448)に対する懲戒処分(戒告)について同人から行政不服審査法の規程による審査請求があり本会は2017823日弁護士法第59条の規程により、懲戒委員会の議決に基づいて、以下のとおり裁決したので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第3号の規程により公告する。
             記
1 採決の内容
(1)審査請求人に対する懲戒処分(戒告)を取り消す。
2 採決の理由の要旨
(1)被懲戒者は2012920日懲戒請求者Aから医療過誤の損害賠償請求事件について病院との示談交渉に着手したが、2013103日まで示談交渉に着手せず、Aからの問い合わせに対してその場しのぎの対応をした(以下「第1事案」という)また2014314日別の懲戒請求者Bから社会福祉法人C(以下「C」という)に対する損害賠償請求訴訟を受任したが受任通知を行わず、同年1027日頃、C代理人であるD弁護士から受任通知を受け、同年129日頃、D弁護士から年内解決を求めるFAXを受領した後も2015116日にBから懲戒請求の申立てがなされるまで何の具体的応答をしなかった。(以下「第2事案」という)
(2)これらの行為はいずれも弁護士職務上規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
(3)千葉県弁護士会(以下「原弁護士会」という)は前記認定と判断に基づき被懲戒者を戒告処分とした。
(4)本件は第1事案及び第2事案の両事案が原弁護士会懲戒委員会に併合されたものである。
(5)原弁護士会綱紀委員会は、第1事案及び第2事案について、平成28418日「懲戒委員会に審査を求めることを相当とする」との議決を行った。なお原弁護士会綱紀委員会は第1事案については平成271019日、調査期日を開催して懲戒請求者から事情聴取を行ったが、2事案については調査期日を開催せず、被懲戒者の事情聴取は行っていない
(6) 原弁護士会懲戒委員会は第1事案及び第2事案を併合して審理をしたが、審査期日を開催せず、被懲戒者の事情聴取を行ないまま、平成281028日、被懲戒者に対し『戒告を相当とする』との議決を行った。
同処分に対し第1事案及び第2事案については被懲戒者が原弁護士会の認定と判断には誤りがあり、その手続にも重大な瑕疵があるとして審査請求を行ったほか、第1事案については懲戒請求者も異議申出を行った。
原弁護士会懲戒委員会及び懲戒手続に関する会規(以下「原弁護士会懲戒手続会規」という)第24条第2項は「懲戒委員会は審査期日をした後でなければ、対象弁護士等を懲戒することを相当と認める旨の議決をすることができない」とし原弁護士会綱紀委員会及び綱紀手続に関する会規(以下「原弁護士会会規」という)第30条第2項は「綱紀委員会は調査期日における調査をした後でなければ、対象弁護士等を懲戒すること相当と認める旨の議決をすることができない」としている。
弁護士が所属弁護士に対して行う懲戒処分(弁護士法第56条)は行政庁の行う処分(行政手続法第2条第2号、行政不服審査法第1条及び第2条、行政不服審査法第3条第2項)にあたること、及び憲法第31条以下の「適正手続の保障」が行政手続全般に及ぶと解されていることからすると、第1事案及び第2事案について原弁護士会懲戒委員会が審査期日を第2事案について原弁護士会綱紀委員会が調査期日を開催せずに行った懲戒処分は、被懲戒者に懲戒処分を科すための原弁護士会懲戒手続会規第24条第2項及び原弁護士会綱紀手続会規第30条第2項の要件を満たさずに下された懲戒処分であり、当該懲戒処分(行政処分)は違法なものといわざるを得ない。
日本弁護士連合会懲戒委員会(以下「当連合会懲戒委員会」という)は被懲戒者の弁明書の提出等によって手続上の瑕疵が治癒したものとは到底認められず、仮に実体上、被懲戒者に懲戒事由相当の行為があったとしいても、上記の重大な懲戒手続違背を看過することはできないので、原弁護士会懲戒委員会の懲戒処分を取り消さざるを得ない。なお、被懲戒者に対する原処分が取消しとなることについて、当連合懲戒委員会の委員2名から強い反対があったこと及び被懲戒者の行為は実体上違背行為にあたらないとする2名の委員の意見があったことを付言する。
3 採決が効力を生じた年月日 2017825  2017111日 日本弁護士連合会 
 
ということで、公設事務所の事件放置、その場しのぎ弁護士は千葉の無能綱紀委員長、無能懲戒委員長により処分取消となりました。
こんな恥ずかしい裁決をしなければならないほど千葉の弁護士のレベルは低下しているという証拠でしょう。
ところで、千葉の綱紀委員長と懲戒委員長は何か責任をおとりになったのでしょうか?