弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2014年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・園田小次郎弁護士の懲戒処分の要旨
 
園田小次郎弁護士2回目の処分となりました。事務員任せとありますが、どういう方かのでしょうか?
非弁提携団体から送りこまた人間ではないでしょうか、1回目と事務所所在地が違います
報道がありました。
園田小次郎弁護士(二弁)業務停止1月の懲戒処分
7月15日付 読売新聞
第二東京弁護士会は園田小次郎弁護士(70)が債務整理の処理を事務員に任せきりにしたなどとして業務停止1月の処分になった。園田弁護士は『納得できないが異議申立てはしません』と話した。
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          園田小次郎
登録番号         25756
事務所          東京都千代田区飯田橋3
             園田法律事務所
2 処分の内容      業務停止1
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、事務員Aが非弁活動を行う団体Bと提携していることを事実上承知しながら、団体BからAが紹介を受けた懲戒請求者から、2009年7月に債務整理事件を受任した。
被懲戒者は2011年1月にAを解雇するまで上記事件の処理をほとんど全てAに任せ、懲戒請求者に対して事務処理の内容を説明せず、見通しを的確に伝えなかった。
(2)被懲戒者は上記事件の処理方針をめぐって懲戒請求者と意見が対立し、信頼関係が完全に失われた後も、辞任を含む適切な処理をすることなく放置した。その結果、懲戒請求者は上記事件の債権者から訴訟を提起され、遠方の裁判所への出頭を余儀なくされた。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第11条、第19条、第22条及び第36条に違反し上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2014年7月9日 2014年11月1日