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平成29年11月28日付 官報
裁決取消訴訟の判決確定の公告   中田康一元弁護士(二弁)

 

第二東京弁護士会が同会所属弁護士中田康一会員(登録番号21201)に対してなした懲戒処分(業務停止4月・平成261211日告知、戒告・平成27524日告知)につき、本会がこれに対する審査請求を棄却する旨の裁決を行ったところ(いずれも平成28819日告知)同人から裁決取消しの訴えがなされ、平成291012日東京高等裁判所において原告の請求を棄却する旨の判決がなされ、同判決は平成291031日確定した。

よって本会はこれを懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第7号の規定により公告する。

   平成29119日  日本弁護士連合会

 

弁護士が所属弁護士会から懲戒処分を受けて処分は不服であると日弁連に審査請求を出すことができます。

年間約100件ほど懲戒処分が出ますが日弁連で処分取消、または処分が軽くなるケースは毎年2件程度です。また処分変更までにかかる期間は約1年(最速記録3月)

 審査請求が認められなかった弁護士は、次に東京高等裁判所に処分取消し訴訟を提起することができます。処分取消し訴訟で処分が変更になったケースは過去1件か2件、かかる期間は最低約1

 

この取消裁判の原告である中田康一弁護士は過去5回の懲戒処分を受けています。5回のうちの最初に受けた、1回目の業務停止(平成26年)2回目の戒告(平成27年)の処分取消し裁判が棄却されました。

 

残り3件の懲戒処分は業務停止1月 業務停止3月 「除名処分」です。
業務停止1月は既に審査請求が認められていますので残り2件が取消し訴訟が可能です。

今回の処分取消訴訟で勝訴し業務停止4月と戒告が取消しになっても、既に「除名」になっていますので、処分が取消しになって喜ぶこともできず、まったく何の意味もないの訴訟ですが、順番に粛々と審議していくしかありません。

 

1回目 業務停止4月  2014年12月11日

 

2回目 戒告  2015年5月24日

 

3回目 業務停止1月(当初2月)2015年7月15日

4回目 業務停止3月 2016年2月26日

 

5回目 除名処分

懲 戒 処 分 の 公 告

1処分を受けた弁護士

氏 名  中田康一  登録番号21201

事務所 東京都港区東麻布3-7&H弁護士法人

 2 処分の内容      除 名

3 処分の理由の要旨

 (1)被懲戒者は2012105日頃、Aに対し被懲戒者が仲介役をしている債権発行運用プログラムで資金所有者を探していること、弁護士である被懲戒者自ららが責任を負う旨等記載した書面を送信し、同年115日Aから5000万円を預かり、同年123日以降、催告に応じず預り金を返還する旨の預かり証を発行したが、返済約束期を3年半以上経過しても返済しなかった。

(2)被懲戒者はAから預かった上記5000万円の返済について履行遅滞に陥っていたにもかかわらず、20144月から同年11月にかけてAを含む個人5名から返還が不確実であるのに合計1360万円を借り入れた。

(3)被懲戒者は懲戒請求者Bから同人が代表取締役を務める株式会社Cの工事代金請求事件を受任し、着手金200万円の送金を受け、印紙代のための預り金として合計375万円の送金を受けたが、20141211日業務停止4月の懲戒処分を受けて印紙を貼ることなく辞任した。被懲戒者は2015324日までに上記預り金のうち345万円を返還したがその後も差額30万円は返還せず、懲戒請求者Bから2015831日に上記着手金の内金150万円及び上記預り金の差額30万円の返還を求めて紛議調停を申立てられ、被懲戒者が180万円を支払う内容の調停が成立したにもかかわらず上記着手金の内金150万円は返還せず、上記預り金の差額30万円は支払期間が経過した201661日までの送金手続きをしなかった。

(4)被懲戒者はDが被懲戒者を相手方として申し立てた紛議調停において、2015521日、同年6月末日限り100万円の解決金を支払う旨調停を成立させたにもかかわらず上記期限を経過しても支払わなかった。

(5)被懲戒者は20141211日、業務停止4月の懲戒処分を受けたところ、日本弁護士連合会会則第21号に基ずく職務上の氏名を使用に関する届出をせず、日本弁護士連合会からの許可も受けていないのにもかかわらず、2015619日までに被懲戒者のホームページの氏名の表示を「中田康一」から「中田光一知」に変更し、懲戒処分を受けたのは被懲戒者とは別人であるかのような外観を作出した。

(6)被懲戒者の上記(1)(2)及び(4)の行為は弁護士職務基本規定第6条に上記(3)の行為は同規定第6条及び第45条に上記(5)の行為は同規定第9条v及び弁護士の業務広告に関する規程第9条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。

 4 処分の効力を生じた年月日 20161024201721日 日本弁護士連合会