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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年11月30日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
201711日より通算100件目の懲戒処分
第一東京弁護士会・清水修弁護士の処分公告 

2017年官報に掲載された弁護士懲戒処分公告



       懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記

1 処分をした弁護士会    第一東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
      氏名       清水 修
      登録番号     20158
      事務所      東京都千代田区永田町2
               清水修法律事務所
3 処分の内容        退会命令
4 処分が効力を生じた年月日 平成29年11月14日
平成29年11月15日 日本弁護士連合会

懲戒についての報道、情報はありません
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2018年2月号あたりまでお待ちください。

同姓同名の弁護士さんがおられますのでご注意ください


今年も100件の処分件数となりました