弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2017年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・島昭宏弁護士の懲戒処分の要旨
東京弁護士会の会報【リブラ】8月号に処分が公表されましたが普段は「自由と正義」より「リブラ」の方が処分の詳細が詳しいのですが今回は逆になりました。
懲戒処分の公表 リブラ

本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。

           記
被懲戒者   島 昭宏登録番号      42765
登録上の事務所 東京都中央区築地3丁目9番
        アーライツ法律事務所
懲戒の種類 業務停止2月 効力の生じた日 2017年7月10日
【懲戒理由の要旨】
被懲戒者は、依頼者Aの所有アパートの賃料を徴収した管理人Bが賃料をAに持参しなかった事案において、2014年7月AからBに対する徴収賃料支払請求を受任したが、同年7月31日、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」に基づき、金融機関に要請して、Bが賃料の振込口としていた口座を凍結させたものである。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士の品位を失うべき非行に該当する。
     2017年7月10日 東京弁護士会会長  渕上玲子
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
 
1 処分を受けた弁護士氏名 島 昭宏 
     登録番号  42765
     事務所 東京都中央区築地3-9                
     アーライツ法律事務所        
2 処分の内容      業務停止2月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は懲戒請求者の母Aが建築し賃貸借管理事務を懲戒請求者に委託していたアパートに関し、懲戒請求者が上記アパートの賃借人から集金した2014年7月分以降の賃料をAに支払うことを拒絶したため2014年7月18日、Aから懲戒請求者が賃借人から受領した賃料をAに支払うよう請求する仕事を受任した。
被懲戒者は懲戒請求者が上記賃料を集金していた口座をめぐり、Aを被害者とする振り込め詐欺と同視することができるような詐欺行為が行われた事実を認めることができないいもかかわらず、B信用金庫に対し同月31日付けで、上記口座に関して行われた犯罪の被害者をAと記入した振り込め詐欺等不正請求口座情報提供及び要請書を提出しB信用金庫は、同日、上記口座について犯罪利用口座等に係る資金による被害回復分配金の支払い等に関する法律第3条第1項の取引停止の措置を実施した。
(2)被懲戒者は上記アパートの賃借人が従前とおり上記口座に賃料を入金し懲戒請求者がこれを管理したことをもって詐欺であり横領であると決めつけて非難を加えた。
(3)被懲戒者の上記行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 
4 処分の効力を生じた年月日 2017年7月10日 2017年11月1日   日本弁護士連合会