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【職務上請求用紙】
弁護士・行政書士・司法書士が依頼人から受任した相続、離婚等で当時者を特定するために市役所の戸籍係などに提出する用紙
住民票、戸籍謄本を取得することができる。ただし依頼者がいなければなりません。
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平成26年3月7日、第二東京弁護士会の女性弁護士がある方の戸籍謄本を職務上請求用紙を利用して取得しました。
使用目的は「損害賠償請求事件の訴訟準備のため」

市役所の情報開示請求で平成28年夏に戸籍謄本が取得されていたことが報告された。
そこで戸籍謄本を取られた方が二弁の弁護士に懲戒請求を申し立てた。

対象弁護士の弁明によると

① 民事訴訟ではない。刑事告訴をしたかったのだ。(名誉毀損)
② 依頼者はいない。私が(弁護士)がこの方を訴えたかった
③ 刑事告訴には戸籍謄本を取得し家族構成などの身元を調査することによって捜査にはずみがつく
④ 刑事告訴には「戸籍謄本」が必要書類である。
次の弁明では
① 個人である○○が弁護士である○○に依頼したとすれば依頼者が存在したことになる。

法曹の歴史に残る珍回答、迷回答だ!

そして、この弁護士は懲戒請求者の住所すら知らないはずなのに一発で戸籍を上げている。
どこで聞いたのか、どうやって戸籍の住所を知ったのかという懲戒請求者の求めには一切答えない。答えられないようだ。

この懲戒請求は、戸籍の取得の請求があった区役所の戸籍係が対象弁護士の弁明を見ているが、戸籍係が弁護士の戸籍や個人情報に関する考え方はこういう程度のものなのかと驚いている
市役所も虚偽申請、不正使用を見抜けなかったのは申し訳ないが、弁護士が書いた申請書を疑うことはできなかった。役所の問題ではなく弁護士の倫理の問題であるとの見解。

刑事告訴に戸籍謄本が必要書類だ!
というのであれば、誰かを刑事告訴、告発したいときに、ちょっと待ってろ!今から戸籍上げてくる。お前の戸籍はどこにある教えろ。ってならないか? 住所不定の奴は刑事告訴できないではないか

それは告訴状受理後の警察や検察の仕事じゃないの

弁護士に戸籍謄本の返還を求めた
平成29年11月 懲戒請求者は不正使用した弁護士に対し、取得した「戸籍謄本」の返還を求めた。利用しないなら返してください。懲戒請求者とその妻が要求した。

なんと!戸籍謄本を返してきた。
11月末に、対象弁護士の懲戒の代理人2人(東京弁護士会)からレターパックで戸籍謄本を返還してきた。
代理人に対し懲戒請求 

処分を求める理由
① 戸籍謄本を返還してきたのは二弁の対象弁護士ではなく東弁の懲戒の代理人弁護士からだった。今回の戸籍謄本の返還は懲戒とは関係なく戸籍を取られた夫婦によるもので、懲戒とは関係がない、対象弁護士が戸籍謄本を他のものに渡したことは守秘義務違反にあたる。
戸籍謄本の返還くらい弁護士であるならば自分で返せばよいことで代理人の手を煩わすことでもない。
② 書類送付状が添えられてあり、【○○(夫)に対して、告訴権と損害賠償権が戸籍謄本を返還してもまだ有している】
と書かれてあった。
夫を告訴する権利があると、妻にわかるように書かれてあった。
なんのために!夫が刑事告訴されると何も知らない妻に告知する必要がある。何の容疑か、何の罪かも書かず告訴権を有しているとは脅迫ではないのか
刑事告訴を行う場合「戸籍謄本」が必要書類だと述べたものが「戸籍謄本」を返還しても、まだ告訴するぞ!とは辻褄があわんではないか!
もうコピー取ったから要らないというのか、
そもそも、戸籍謄本を取得した理由が2011年2013年に懲戒請求者が対象弁護士に行った名誉毀損行為だという。
公訴時効・告訴時効
http://www.告訴告発.com/z15.html

公訴時効期間

告訴時効とは

公訴時効とは、犯罪が終わった時から一定期間を過ぎると犯人を処罰することができなくなる、という定めのことをいいます。
犯罪ごとに、刑事訴訟法に期間が規定されており、主要な公訴時効期間は以下のとおりです。

罪名 公訴時効 最高刑
殺人罪(199条) 期間制限なし 死刑
強盗殺人罪 期間制限なし 死刑
現住建造物等放火罪(108条) 25年 死刑
窃盗罪(235条) 7年 長期15年未満の懲役・禁錮
強盗罪(236条) 10年 長期15年以上の懲役・禁錮
傷害罪(204条) 10年 長期15年以上の懲役・禁錮
傷害致死罪(205条) 20年 長期20年の懲役・禁錮
暴行罪(208条) 3年 長期5年未満の懲役・禁錮
過失傷害罪(209条) 3年 長期5年未満の懲役・禁錮
器物損壊罪(261条) 3年 長期5年未満の懲役・禁錮
脅迫罪(222条) 3年 長期5年未満の懲役・禁錮
強要罪(223条) 3年 長期5年未満の懲役・禁錮
威力業務妨害罪(234条) 3年 長期5年未満の懲役・禁錮
名誉毀損罪(230条) 3年 長期5年未満の懲役・禁錮
信用毀損罪(233条) 3年 長期5年未満の懲役・禁錮
恐喝罪(249条) 7年 長期15年未満の懲役・禁錮
対象弁護士がいう名誉毀損で刑事告訴の公訴時効は3年と記述されている。そして犯人を知ってから半年以内に対応をすべきである。
平成26年3月に戸籍謄本を取得し家族構成やどこで、生まれたか、などの身元調査を完了させたのが、26年3月末であったとしても既に3年以上経過している。(名誉毀損で家族構成やどこで生まれたかなどは不要と思うが)対象弁護士と代理人弁護士2名は、名誉毀損の公訴期間はまだある。その上、毀損行為などまったく行っていない懲戒請求者の妻に対して文書で告知してきたのです。
刑法(脅迫)第222条
 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする
懲戒請求者の被害
市役所の戸籍係のアドバイスで、戸籍を変更すること(転籍)になりました。刑事告訴には戸籍謄本が必要書類だ!というのですから返還しても又、デタラメな職務上請求を利用して戸籍を取りにくるかもしれません。
誰でも本籍地は簡単に変えたくないのは当然でしょう。
生まれ育った土地で子どもを育てた土地、初めて買った家かもしれません。思い出がいっぱい詰まったところですが、やむ負えず転籍をしました。そして、弁護士らが職務上請求を申請してきた時には通知してくれるよう役所に申請してきました。
一番の被害は、夫が刑事告訴されると脅された妻の精神的被害です。
次に続く