2017 弁護士懲戒処分の要旨 ベストセレクト②  大賞発表
2017年 日弁連広報誌「自由と正義」1月号から12月号に掲載された弁護士懲戒処分の要旨115件から、2017年を象徴する処分の要旨をご紹介しています。毎年の処分の特徴は、「事件放置」がトップ、「報酬でもめた」「預り金を返還しない」、「怠慢な弁護士業務」と続きます。
2017年の特徴は、「相手弁護士への誹謗中傷、暴言」「守秘義務違反」
そして、過去1件もなかった「離婚事件」で子ども連れ去りを容認した。
「間接強制の執行を妨害した」「資産調査を妨害した」という処分が新しくでてまいりました。「相手弁護士の誹謗中傷」「守秘義務違反」も離婚事件でのこと。
ここ10年間、弁護士業界は「過払い請求」でバブル状態でした。難しい訴訟でもなく、過払い金の計算さえできて相手金融会社が認めればすぐに報酬になりました。過払い請求事件もまもなく時効、終わります。
弁護士たちはどこに向かうのか!
過払い請求しかやったことのない弁護士が次に受任するのが「離婚」「成年後見人」「相続」です。これらの事件は争いがあるから弁護士に依頼をしたのです。過払い請求のように争いもなく簡単に報酬になるものではありません。離婚事件でも1年~2年、子どもの親権があれば10年になることもあります、毎月調停や法廷に出向きなかなか結果の出ない事件、離婚事件の経験が少ない弁護士が起こしたのが「相手弁護士への誹謗中傷」「守秘義務違反」です。しかも戒告しかありませんからやったもん勝ちという状態になっています。
では「2017 ベストセレクト」の続き
ベストセレクト ①
15 この後どうなったか?
懲 戒 処 分 の 公 告   東京
1 懲戒を受けた弁護士 宮崎敦彦 登録番号20230
 東京都港区虎ノ門5  宮崎法律事務所             
2 処分の内容       戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、Aの代理人として、懲戒請求者を被告とする不貞行為に基づく慰謝料の支払を求める訴えを提起していたところ、懲戒請求者の配偶者Bから事情を聴取しなければならない必然性が全くないにもかからず、Bに対し、2012年7月27日、Aと懲戒請求者が裁判で係争している事実を知らせ面談を申し入れる事実を知らせ面談を申し入れる内容証明郵便を送付した。

4 処分が効力を生じた年月日 2016年9月30日  2017年21日   日本弁護士連合会

 

 

16 離婚事件 依頼者の資産調査はお断り
懲 戒 処 分 の 公 告  第一東京
1処分懲戒を受けた弁護士氏 名 西 本 恭 彦登録番号15928
東京都千代田区麹町4  新生綜合法律事務所
2 処分の内容     戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は、Aから同人を被告とする離婚等請求訴訟を被懲戒者の所属弁護士と受任したところ、裁判所がA名義の資産内容に関する調査嘱託を決定し、裁判所書記官が2013年6月17日付けで調査嘱託書を発送すると、同日、Aの代理人弁護士として、上記嘱託先である全26社に対し、上記嘱託先との契約者であるAが契約に関わる一切の情報について裁判所その他の第三者に対して開示することを望んでないこと、上記情報が開示されたことによるAの不利益が極めて大きいこと、諸事情を踏まえて適正かつ慎重な判断を求める旨が記載された文書を発送し、上記嘱託先に回答しないことを働きかけた
4 処分の効力を生じた年月日 2017年3月30日2017年8月1日
 日本弁護士連合会
17 離婚事件 法テラスで代理人を解任したら訴えられた

懲 戒 処 分 の 公 告  香川

1 懲戒を受けた弁護士氏名 西山司朗 登録番号15089

香川県高松市紺屋町5西山司朗法律事務所        
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2013年7月1日、被懲戒者、懲戒請求者及び日本司法支援センターの三者間で代理援助契約を締結し、同日頃、懲戒請求者の代理人として、懲戒請求者の夫Aに対する離婚訴訟を提起した。また被懲戒者は2014年5月頃、懲戒請求者に対し、上記離婚訴訟に関連してAを被告とする保険契約上の地位確認、預金債権及び国債の帰属確認訴訟など別訴を提起する必要があり、その着手金として170万円が必要である旨提案したが、懲戒請求者は上記提案に回答しなかった。被懲戒者は上記離婚訴訟につき懲戒請求者が同年6月25日に被懲戒者の解任を申し出て、上記センターがこれを承認し、その後、被懲戒者の解任が決定したところ、上記離婚訴訟について上記センターによる報酬決定がなく、また上記別訴について委任契約締結に至っていない以上、懲戒請求者が報酬支払義務を負うものではなく、したがって法律的な根拠を欠くことは明らかであり、法律専門家である被懲戒者であればそのことを容易に知り得たにもかかわらず、同年12月12日懲戒請求者を被告として、不当な解任によって弁護士報酬を失ったなどとして、200万円及び遅延損害金の支払を求める損害賠償請求訴訟を提起した。

 

4処分が効力を生じた年月日 2017年3月2日
2017年6月1日 日本弁護士連合会
 
18 ここまでやっていただいたらありがたい。必殺仕事人
懲 戒 処 分 の 公 告  第二東京
 1 処分を受けた弁護士氏名      磯野清華       登録番号 38828
東京都港区三田2  法律事務所 シュヴァリエ
2 処分の内容   戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、201511Aから夫Bの不貞行為の相手方である懲戒請求者に対するBとの関係解消請求及び慰謝料請求を依頼され、受任したが、事前に書面等による受任通知を送付することなく同月13日午後930分から午後10時頃の間に、懲戒請求者の自宅近くの駐車場で待ち伏せするような形で懲戒請求者にいきなり声を掛け交渉を開始し、その後、その者の氏素性を明らかにしないままAが依頼した探偵事務所の調査員及びAをファミリーレストランにおける交渉に同席させ、懲戒請求者の帰宅の要望を拒否し、懲戒請求者に対し、不貞行為を認めて謝罪することAに対する損害賠償として225万円を支払うこと、今後二度とBと連絡を取らないこと、違反した場合は500万円を支払うこと等ことを求め、懲戒請求者はこれを内容とする合意書に署名捺印をした。4  処分が効力を生じた年月日  2017629
 2017101日日本弁護士連合会

 

 毎年必ずある、盗撮、痴漢、児童買春 
【盗撮】  梅津真道 栃木 30363   業務停止6月 処分日2月21日
【児童買春】平岩篤郎 札幌 34141 業務停止3月⇒6月 3月21日
 
そしてこんな弁護士さんが・・・
 
19 弁護士会として、お呼ばれしてこんな発言
懲 戒 処 分 の 公 告

 

懲戒を受けた弁護士氏名 西山司朗 登録番号 15089
香川県高松市紺屋町5 西山司朗法律事務所     
2 処分の内容      戒 告

 

3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2016年5月30日、団体Aから所属弁護士会に対して案内がなされ、所属弁護士会の会員として出席した懇親会の席上で、多数の参加者が認識し得る状態において、同席していたB及びCに対し性的な内容の発言等をした。4 処分が効力を生じた年月日  2017年4月10日2017年8月1日  日本弁護士連合会
それではお待たせしました。2017年は国会議員もタレントも不倫、W不倫が世間を賑わせました。世相を最も表した弁護士懲戒処分の要旨
         2017 懲戒処分大賞              
 
 

 

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 懲 戒 処 分 の 公 告   滋賀

 

滋賀県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 中 村 武 志  登録番号   34150
滋賀県長浜市高田町9-17   湖北法律事務所
2 処分の内容     戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は、懲戒請求者から離婚及び子の引渡請求事件を受任したが、懲戒請求者の離婚成立前で上記事件の受任中である2008年6月、懲戒請求者と不倫関係に到り、懲戒請求者の家族とも交際し、妻とは離婚したい旨、発言し自分の将来開設する事務所の事務員として懲戒請求者を雇う旨の約束をする等、将来にわたって人生を共にできるとの期待を懲戒請求者に抱かせながら妻に不倫関係が発覚するまで6年以上不倫関係を継続した。
被懲戒者の上記の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2017年8月2
2017年12月1日   日本弁護士連合会