弁護士の懲戒処分を公開しています。
札幌弁護士会の平岩篤郎弁護士の懲戒処分が変更になりました。
業務停止3月⇒業務停止6月
弁護士の児童買春は過去にもありますが業務停止3月が相場です。
一般社会では会社を辞めたり業界を去るということがありますが、弁護士業界では処分は業務停止3月です。ただし今回の場合はかなり悪質で児童の性器を撮影したことが懲戒処分が増えた理由です。(理由の要旨参照)日頃、女性の人権、子どもの人権をやかましくいう女性団体もありますが弁護士の児童買春については何もいいません。
 懲戒処分の公告
札幌弁護士会が2016年8月10日付けでなし、2016年8月15日に効力を生じた被懲戒者に対する業務停止3月の懲戒処分について、懲戒請求者から異議の申出があった。日本弁護士連合会は、上記懲戒処分を変更して、以下のとおり懲戒の処分をしたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第6号の規定により公告する。
              記
1 処分を受けた弁護士    平岩篤郎
  登録番号         34141
  事務所        北海道札幌市豊平区西岡1条5丁目8-1
              平岩法律事務所
2 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は18歳に満たない児童であることを知りながら、女子児童(当時14歳)をして、その性器等を露出した姿態を撮影させた上、これを日本国内に設置されたサーバーコンピュータに送信させて記録、保存させ、児童ポルノ製造行為を行ったほか、札幌市内のホテルの一室において、女子児童に対し、スマートフォン1台の対償を供与して性交渉をし、児童買春を行った。
これらの行為は『児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律』に定める犯罪であり(児童買春につき同法第2条第2項第1号及び第4条、児童ポルノ製造につき同法第2条第3項第3号及び第7条第4項)弁護士法第56条第1項の『品位を失う非行に該当する』
(2)札幌弁護士会は上記認定と判断に基づき、被懲戒者を業務停止3月の処分にした。
これに対し懲戒請求者は、このような事案で札幌弁護士会の処分が業務停止3月では不当に軽すぎるとして異議の申出をした。
(3)被懲戒者は深く反省し悔悛の情が顕著であることが認められる。また刑事処分も受け、報道などにより一定の社会的制裁を受けていること、女子児童及び親権者との示談が成立している事情が認められる。
しかしながら、児童買春及び児童ポルノの製造の各行為は、女子児童の心身の健全な発達に多大な悪影響を及ぼし、その権利を著しく侵害することとなる悪質な犯罪であって、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士の職責等に照らすと、弁護士としての品位を甚だしく害する重大な非行である上、所属弁護士会の信用をも大きく損なうおそれがあるものであって、前記の事情を考慮しても業務停止3月に処するという札幌弁護士会の処分は著しく軽くて不当である。
(4)よって、被懲戒者に対する懲戒処分を業務停止6月に変更する。
4 処分が効力を生じた年月日   2017年3月21日
2017年5月1日     日本弁護士連合会
弁護士としての品位を甚だしく害する重大な非行である上、所属弁護士会の信用をも大きく損なうおそれがあるものであって、前記の事情を考慮しても業務停止3月に処するという札幌弁護士会の処分は著しく軽くて不当である。よって、被懲戒者に対する懲戒処分を業務停止6月に変更する。
著しく軽く不当だから改めて出したのが業務停止6月?
痴漢3月 児童買春3月 盗撮6月、新たに児童買春+児童ポルノで業務停止6月という相場のなりました。

(当初の懲戒処分の要旨)

懲 戒 処 分 の 公 告


札幌弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士

氏 名          平岩篤郎

登録番号        34141

事務所         札幌市豊平区西岡1条5丁目8-1          

            平岩法律事務所          

2 処分の内容     業務停止3月

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は20151230日、女子児童A18歳に満たないことを知りながら、Aをして、その性器等を露出した姿態をカメラ機能付きスマートフォンにより撮影させ、その画像データ2点を上記スマートフォンからアプリケーションソフトを使用して日本国内に設置させたインターネットサービス会社が管理するサーバーコンピューターに送信させて記録及び保存をさせ、児童ポルノを製造した。

(2)被懲戒者は201615Aに対し販売価格51321円のスマートフォン1台の対償を供与して児童買春を行った。

(3)被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた年月日

2016815

20171月1日   日本弁護士連合会

【痴漢・盗撮・わいせつ・児童買春 懲戒処分例】

以前から申し上げておりますが札幌弁護士会の懲戒を受けた弁護士の公表については問題のある公表制度です。
業務停止を受けた場合は札幌弁護士会のホームページの弁護士検索から消えます。つまり、業務停止中は平岩という弁護士は存在しないことにしています。札幌弁護士会の弁護士登録数も1名減ります。
懲戒処分者の公表ではなく隠ぺいです。
     日弁連弁護士検索  平岩篤郎弁護士
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札弁の『ひ』が頭につく弁護士・平岩弁護士は存在しません。
6月5日取得 札幌弁護士会HP
6月21日にはこっそりもとに戻ります。
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