43歳弁護士を戒告・示談交渉に遅れ・福井

刑事裁判での弁護活動を巡って、被害者との示談交渉に著しい遅れがあったなどとして、福井弁護士会が会員の土橋伸吾弁護士(43)を戒告の懲戒処分にしていたことが分かった。昨年10月25日付。
弁護士会によると、土橋弁護士は刑事裁判を担当した際、被害者との示談交渉や保釈申請に著しい遅れがあったほか、控訴のための文書作成でも遅れや不備があったという。
弁護士会は品位を失うべき非行にあたると判断した。土橋弁護士が事件を担当した時期などは明らかにしていない。懲戒には除名と退会命令、業務停止、戒告の計4種類があり、戒告は最も軽い。
以上 
毎日新聞 福井


弁護士自治を考える会
この処分が出たのは昨年の10月、官報は11月20日付けです。
「土橋」と書いて「つちはし」とお読みするようです。


       懲 戒 の 処 分 公 告


弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記

1 処分をした弁護士会    福井弁護士会
2 処分を受けた弁護士
      氏名       土橋伸吾
      登録番号     37549
      事務所      福井市宝永3-4-6
               つちはし法律事務所
3 処分の内容        戒告
4 処分が効力を生じた年月日 平成29年10月25日
平成29年11月2日 日本弁護士連合会
どうして今になって新聞報道になったのかは分かりませんが、この記事で喜ばしいのは「戒告処分」でも実名報道されたということです。
奈良、京都、福井が実名で報道しています、他は業務停止以上でないと記者発表しません。当然戒告で実名発表はありません。官報と「自由と正義」をお読みくださいとしかいいません。
なぜ実名報道が重要だというのは、日弁連が2009年から懲戒処分を公開する制度を作りました。その懲戒処分の公表は「戒告」については実名で報道されたものだけが公表されることになっています。
日弁連は過去に戒告処分を公表したことはありません。実名報道がなかったからです。
弁護士ジャパン 

  
日弁連懲戒処分公開制度 (有料)

 

 (2009年より日弁連が弁護士の懲戒処分を公開しています)

 過去3年間のみで、依頼する弁護士に懲戒処分があるかないかの調査です

申請者の情報も調査対象弁護士に伝わります。

懲戒処分があって依頼を断わる場合は理由書が必要

大変便利になりましたので皆様ご利用ください。

(有料1000円と消費税、郵送料 本人確認の印鑑証明等必要です)

申請書は日弁連からダウンロードできます
【必要書類】
1 申請書 住所 氏名 印
2 依頼する弁護士に懲戒処分が過去3年以内にあるかどうかのみ
3 依頼する事件の詳細を文書に書いて出す(離婚・破産など事件内容を詳しく)
4 約定書 懲戒処分があることを他に漏らさないことを約束したもの
5 本人確認書(印鑑証明書・免許証のコピー等)
6 弁護士に申請者から処分の照会があったことを告げる了解書
7 懲戒処分を知って依頼をしなかった場合の理由を文書
8 郵便代  手数料1000円(消費税別)
(注)懲戒処分があるかどうかを調べるのは弁護士に事件の依頼をするときに限られます

 日弁連の公開システムの詳細(書式等)
https://jlfmt.com/2009/09/18/28288/

         

      弁護士懲戒処分検索センター    (無料)                                     

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