
依頼者の女性に性的関係を求めたなどとして、第二東京弁護士会は6日、同会所属の馬奈木厳太郎(まなぎいずたろう)弁護士(50)を業務停止3か月の懲戒処分にした。
発表によると、馬奈木弁護士は2021~22年、民事訴訟の依頼人の女性に対し、LINEで性的関係を求めるメッセージを送信。馬奈木弁護士が訴訟の手続きについて女性の意向に応じない態度を示すなどしたため、女性は本意ではなかったものの性行為に応じたという。
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士 氏名平田巌太郎 職務上の氏名 馬奈木巌太郎 登録番号 43229
事務所 東京都世田谷区奥沢7-16-15Kビル101 くほんぶつ法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止3月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者が代表に就任している団体の顧問の立場であり、懲戒請求者とその配偶者が上記団体のホームページ上に掲載された記事の削除や損害賠償等を請求されている訴訟の対応を2021年10月19日に受任したところ、遅くとも同月17日、また同年12月24日、同月31日、2022年1月2日及び同月5日にはLINEで懲戒請求者に露骨な性的言動を行い、同月31日に懲戒請求者の意に反する性行為を強要した、
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2026年2月6日 2026年7月1日 日本弁護士連合会
業務停止2月6日~2026年5月5日
引用朝日https://www.asahi.com/articles/ASV262F5JV26UTIL00ZM.html
東京電力福島第1原発事故の避難者らが国に損害賠償を求めた集団訴訟の代理人として知られる馬奈木厳太郎弁護士が1日、依頼者に性的関係を迫るなどのセクハラを続けていたことをインターネット上の文書で公表し、謝罪した。https://nordot.app/1003641762379546624 共同
演劇や映画界のハラスメント問題に取り組んできた馬奈木厳太郎(まなぎいずたろう)弁護士(47)が1日、裁判で代理人を務めた依頼者に「セクハラ」をしたと、自身のブログで明らかにした。「被害相談を受けてきた者として、被害者の信頼を裏切った」と謝罪した。 ブログによると、馬奈木氏は数年来の知り合いだった相手に好意を抱き、相手も好意を寄せていると思い込んで、体に触れたほか、体の部位に言及したり性的な関係を迫ったりするメッセージを送った。相手からは拒まれたが、「依頼を受けていた裁判の対応にまで言及して、追い込んでしまった」という。 昨年末に相手から弁護士会に懲戒請求が出されたことで、苦しみを知ったと告白。「卑劣な、人として許されない行為で、深く謝罪します」とした。 ■原発訴訟の事務局長も 今回の公表は「被害を救済すべき弁護士が被害を生じさせた」ことを踏まえて決めたと説明した。今後はハラスメント講習の講師などは行わないという。 馬奈木氏は原発事故をめぐる避難者訴訟の弁護団事務局長も務めていたが、昨年12月に「体調不良」を理由に退任を申し出ていた。
https://www.asahi.com/articles/ASR3171SHR31UTIL030.html 朝日
東京合同法律事務所に入所いたしました新63期の馬奈木厳太郎(まなぎ・いずたろう)と申します。
修習地は、NHK 大河ドラマ『龍馬伝』で湧き上がっていた高知でした。「酒も飲めないのに高知とは」とも考えたのですが、彼の地には自由民権運動記念館というものがあり、龍馬よりも自由民権なる言葉に惹かれて、高知を選んだのでした。実際、研修所に「政治活動」と指摘されないかとひやひやしながらも、“友の会”にまで入ってしまうほどのぼせてしまいました(もちろん、いまも現役会員です)。
さて、新人紹介ですので、初心のようなものを書かせていただきますと、私は、依頼者の方とともにとことん悩み、とことん考え抜く、そんな弁護士でありたいと思っています。先日、相談を受けた依頼者の方から、「一人で悩み、正直どうしようもなく暗くなっていました。先生にお会いする前と後で、本当に世界が変わってみえるくらいに、気持ちが楽になりました。本当にありがとうございました」というメールをいただきましたが、とても嬉しい経験でした。「弁護士になって良かったな」と思えた瞬間でした。
弁護士としての日数はまだほんの数えるほどにすぎませんが、法律相談や電話などで依頼者の方とお話をするたびに、自分の発する言葉が、相手の方にとってどんな意味や影響をもつのかを考えずにはいられません。トラブルや悩みを抱え、不安な気持ちになられている方々を前にして、言葉の継ぎ方や用いる語の大切さ、重要さを痛感しているところです。依頼者の方の気持ちを大事にしつつ、次のステップへと踏み出すお手伝いを少しでもできたらと、そう願っています。
最後に、趣味は、修習中に始めたサーフィンと、休日に妻と近所の砧公園や馬事公苑を散歩することです。といっても、サーフィンのほうは、海の汚染も深刻なようで、東京で続けていけるのか大変怪しいのですが……
甚だ未熟者ではありますが、色んな方とお会いして、たくさんのことを勉強できればと思っています。弁護団事件にもできるだけ参加したいです。もちろん、団でもできるだけ多くの委員会で活動したいです。これからどうぞよろしくお願いいたします!
妻子ありながら不倫、結婚式場予約、婚姻届け提出?
処分を受けた弁護士氏名 杜多洋隆 登録番号 45218 事務所 東銀座法律事務所 懲戒の種別 戒告
処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2014年10月19日、妻子の存在を隠して懲戒請求者と交際を開始させ、その後、当時の妻と離婚して他の女性と再婚して子どもまでもうけていたにもかかわらず、かかる事実を伏せて懲戒請求者と結婚すると約束した上、結婚披露宴会場を予約し、婚姻届けを懲戒請求者と共に提出するなどして、被懲戒者に妻子はなく、懲戒請求者と婚姻の意思があるように装って懲戒請求者を欺き続け、2022年1月に関係を解消するまで交際を継続させた。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者との交際期間中、被懲戒者が未婚者であり、同人と結婚できるものと懲戒請求者を欺いた上で、弁護士としての職務に関する分も含むETCの利用代等115万1165円を負担させながら、懲戒請求者との関係解消後、それらの立替金の返還を求められたにもかかわらず、これに応じなかった。4処分が効力を生じた日 2024年1月10日
デイープキスをしたい(^ε^)-☆Chu!!
処分を受けた弁護士氏名 高島健 登録番号 21476 あしたの法律事務所 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者に対し、同人から事件を受任中であった2020年5月2日、デイープキスをしたいなどとする不穏当な内容を含むメールを送信し、法律相談を受けていた頃である同年12月16日から同月29日までの間、恋愛関係を持ちかけるような印象を与えるメールを4回送信し、委任関係終了後である2021年3月1日及び同月22日、上記の一連のメールの延長線上にあるメールを送信した。4処分が効力を生じた日 2023年5月8日 2023年11月1日 日本弁護士連合会
俺は独身だ!?
処分を受けた弁護士 川目武彦 登録番号 31394 弁護士法人モッキンバード法律事務所川越支部 処分の内容 戒告
処分の理由の要旨
被懲戒者は、独身であることが必須条件とされ独身男女の婚姻活動の支援を主たる目的として設営されたインターネットサイトにおいて、独身であると偽り、氏名、経歴を偽って登録し続け、被懲戒者が独身であると誤信した懲戒請求者と情交関係を持ち、その誤信を解消することもせず、懲戒請求者と関係を続けた。4 処分が効力を生じた年月日 2021年11月3日
依頼者と不倫!
処分を受けた弁護士氏名 中村武志 登録番号34150 湖北法律事務所 処分の内容 戒告
二弁の女性弁護士と不倫
依頼者と関係
依頼者に不適切な行為
懲戒の要旨
被懲戒者は2002年7月3日午後5時過ぎ、委任状作成のためと称して 依頼者である懲戒請求者(女性)と駅で待ち合わせ、自ら運転する自動車に同乗させて 寿司店で夕食をとったが、自らの話題ばかりに終始していたため懲戒請求者から当日の用件を切り出された。被懲戒者はこれに対し書類にサインしてくれればすぐに手続きができるので帰りの車の中でサインをすればよいから送っていくと答え、再び自動車に懲戒請求者を同乗させた。 しかしながら被懲戒者(青木)は懲戒請求者(女性)からあらかじめ告げられていた最寄りのインターチェンジを通り過ぎて走行した上、車中において、自ら(青木)の性的能力や避妊具に関する話題、相談相手と関係を持ったことなど下世話な内容のみをするようになり、懲戒請求者に不安感と不快感を抱かせ、さらに懲戒請求者(女性)に対し「この辺のモーテルは詳しいかい」と尋ねるなどした。そして、同日午後9時ごろ懲戒請求者は自動車をホテルの併設するレストランの敷地内に乗り入れたが、その際、懲戒請求者は自ら助手席のドアを開けて走り出してホテルのロビーに逃げ込みタクシーで帰宅するに至った。以上の被懲戒者の行為は不適切で不愉快な性的言辞等により依頼者にラブホテルに誘い込もうとしているのではないかとの危惧を抱かせ、不安、不快の念を持たせたものであり セクシュアルハラスメントの評価させる行為であって、弁護士としての品位を著しく欠く行為として弁護士法第56条第一項の懲戒事由に該当する。処分の効力の生じた日 2004年6月28日 2004年9月1日 日本弁護士連合会
1回2万円の分割でどう!
氏名 竹内勧 8692大阪 竹内勧法律事務所 懲戒の種別 業務停止3月
処分の理由の要旨
2002年8月19日被懲戒者は大阪弁護士総合法律相談センターの紹介により懲戒請求者の自己破産及び免責の申立を受任し、その後懲戒請求者との間で着手金を30万円費用を5万円としうち着手金については毎月2万円の割賦払いにする旨合意した。同年9月14日被懲戒者は懲戒請求者を事務所に呼び出し弁護士会宛の事件受任申請書及び事件不受任届出書を手渡して、いずれの書面を 提出するかは提案を受け入れるか否に掛かっている旨発言した、性的関係を求める 趣旨で「打ち合わせ後に1回、一緒に食事するか、お茶を飲むことによって」 「1回分の分割金の支払いを減らすことにしてもよい」との提案をした。 このような被懲戒者の行為は経済的に困窮している懲戒請求者の弱みにつけこんで 性的関係を含んだ交際を求めるものでいわゆる対価型セクシュアルハラスメントに該当する言動といあわざるを得ず弁護士倫理第四条、第五条及び第八条に違反し弁護士及び弁護士会に対する市民の信用を失墜させ、その品位を失うべき非行であることは明らかである。 処分の効力の生じた日 2005年8月30日
お金は払いました!
処分を受けた弁護士氏名 伊藤安兼 登録番号 22115事務所 やすかね法律事務所 懲戒の種別 業務停止3月
処分の理由の要旨 被懲戒者は、顧問契約を締結していた懲戒請求者有限会社Aの代表者から紹介を受けたBの債務整理の相談において、Bが経済的に困窮していることに乗じて、Bに対し性行為の相手方となること及びこれに対し対価を支払うことを持ち掛け、Bの同意を得た上で性行為を行い、その対価を支払った。 処分が効力を生じた日 2021年9月30日 2022年2月1日 日本弁護士連合会
相談者と飲酒し歩行中にキス
処分を受けた弁護士氏名 石川一成 登録番号 24987 弁護士法人杉並民事家事商事法律事務所 懲戒の種別 戒告
処分の理由の要旨 被懲戒者は2020年1月9日、懲戒請求者と飲食を共にしながら法律相談を受け、その過程で事件受任に向けてアドバイスを行った後、懲戒請求者と飲酒し、その後、二人で歩行中にキスをした。処分が効力を生じた日 2022年7月28日 2022年12月1日 日本弁護士連合会
処分の内容 業務停止3月
処分の理由の要旨
被懲戒者は、2017年3月1日、知人女性Aと飲食店で一緒に食事した際、Aが後ろを振り向いて窓の外を見ていた隙に、円筒容器に入れた媚薬とされる黒い液体をAのグラスに入れようとした。 処分が効力を生じた年月日 2018年7月3日 2018年10月1日 日本弁護士連合会
書庫】弁護士懲戒処分例「痴漢」「盗撮」「児童買春」「わいせつ行為」「セクハラ」懲戒処分 2026年2月
