接見禁止の容疑者ら2人に、自分の携帯電話で外部者と通話させる…弁護士を業務停止の懲戒処分 札幌弁護士会

 札幌弁護士会は、2日、接見禁止の決定が出ていた容疑者ら2人に、自分の携帯電話で外部者と通話させたとして、所属する平井達哉弁護士を業務停止2か月の懲戒処分にしたと発表しました。 札幌弁護士会によりますと、平井達哉弁護士は、2021年4月から5月にかけて、接見禁止の決定が出されていたにもかかわらず、詐欺事件の容疑者ら2人に対し、それぞれの留置施設で、自分の携帯電話で外部者と通話させました。 札幌地方検察庁の検事が、2023年4月、懲戒請求の申し立てをし、発覚しました。

これを受け、札幌弁護士会は「弁護士の品位を失うべき非行に該当する」などとして、平井弁護士を業務停止2か月の懲戒処分にしました。 札幌弁護士会によりますと、平井弁護士は、事実関係について概ね認めていて、反省しているということです。 札幌弁護士会は、「再発防止のための措置を講じる」と話しています

引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/330d294295f76170cb2908b3045378044ae0ba61

弁護士自治を考える会

弁護士にいくらか払えばこれくらいやってくれます。検察からの懲戒申立ですので業務停止2月です。

連休前の日に発表するのはいつものことです。

過去に処分歴がなく一発目で業務停止2月重い処分です。札幌弁護士会は再発防止を講じると述べていますが口先だけです。言うてるだけです。具体的には何もしません。ルフイに伝言が影響しているのでしょうか

平井達哉弁護士 登録番号54171 札幌 平井総合法律事務所

札幌市中央区南1条西11丁目327-1 センターパーキングビル501

法廷で録音、接見室で携帯電話、撮影、口止め、もみ消し、伝言、伝書鳩 『弁護士懲戒処分例』2023年11月更新