弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2018年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・第二東京弁護士会・佐藤博史弁護士の懲戒処分の要旨
佐藤博史弁護士3回目の懲戒処分となりました。すべて戒告処分です。
二回目は業務停止が下されても当然ではないかという内容でした。もちろん新聞報道もありません。二弁に処分内容を聞いても「自由と正義」に掲載されますから見ておいて下さいというだけです。二弁はこの大先生に何も言えないようです。戒告が精いっぱいです。佐藤先生の事務所を辞めた弁護士さん、勇気を出して懲戒を出されました。頑張ってください。
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏名 佐藤博史
登録番号 14247
事務所 東京都港区赤坂1
新東京総合法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は、被懲戒者が代表を務める法律事務所の勤務弁護士であった懲戒請求者A弁護士に対し、懲戒請求者A弁護士が上記法律事務所を退所すると前に被懲戒者を補助した4件の事務所に関し、歩合制に基づき支払った着手金の一部返還を請求するに当たり、上記事件のうち1件については要返還額が客観的に明らかであったものの、他の3件については要返還額が不明であったにもかかわらず、金額が客観的に確定しているかのごとき前提の下に、2014年、被懲戒者の請求に応じないときは、「破産宣告を申告する」、「就職先の事務所に請求する」、「弁護士生命が断たれるに等しい」旨の懲戒請求者A弁護士に恐怖心を抱かせる可能性が高い言葉を用いたメールを送信した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第70条及び第71条に抵触し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日2017年9月16日 2018年1月1日 日本弁護士連合会
上記理由の要旨に>弁護士職務基本規程第70条及び第71条に抵触しとあります。ここは普通は抵触ではなく第○○条に違反し弁護士法第56条第1項・・・と、そこらへんの普通の弁護士であれば違反と書かれます。抵触でなく違反したから処分になったのです。2回目は職務基本規程に違反と書かれていますが戒告です。3回目ですから二弁も大先生に気を使っておられることがよく分かります。
【弁護士職務基本規程】
第九章 他の弁護士との関係における規律
(名誉の尊重)
第七十条 弁護士は他の弁護士、弁護士法人及び外国法事務弁護士(以下弁護士等という)との関係において、相互に名誉と信義を重んじる。
(弁護士に対する不利益行為)
第七十一条 弁護士は、信義に反して他の弁護士等を不利益に陥れてはならない。
2回目 懲戒処分の公告
処分の内容 戒 告
処分の理由
(1)被懲戒者は2006年11月24日懲戒請求者が代表者を務めるA株式会社からBのA社に対する約800万円の損害賠償請求訴訟事件を受任したが受任に当たり弁護士報酬の算定方法を適切に説明しなかった。また被懲戒者は2007年1月18日請求額を100万円減額する内容の裁判外の和解を成立させたが、同月23日、A社に対し自らの事務所の報酬基準を大幅に上回る報酬金525万円を請求し同年2月28日受領した。
(2)被懲戒者は2007年11月15日A社からCのA社に対する約1615万円の金銭返還請求に関する交渉事件を受任し同月21日、約162万円の減額を減額する内容で和解を成立させた。被懲戒者は上記事件の受任に当たりA社に対し弁護士報酬の算定基準を適切に説明せず、同月15日には着手金157万5000円、同年12月28日には報酬金73万5000円といずれも上記報酬基準で定める金額を大幅に上回る金額を請求し受領した。
(3)被懲戒者は上記(2)の事件の受任に当たり委任契約を締結しなかった。
(4)被懲戒者は2008年3月A社からDのA社に対する約864万円の金銭返還請求に関する交渉事件を受任し同月約86万円を減額する内容で和解を成立させた。被懲戒者は上記事件の受任に当たりA社に対し弁護士報酬の算定方法を適切に説明せず、同月12日、上記報酬基準で定める金額を大幅に上回る着手金84万円及び報酬金75万6000円を請求して受領した。
(5)被懲戒者は上記(4)の事件の受任に当たり委任契約を作成しなかった。
(6)被懲戒者はA社からマスコミ対応を受任したが受任にあたり弁護士報酬の算定方法を適切に説明しなかった。また被懲戒者は2007年2月から2008年9月までのマスコミ対応事案に関する13件の報酬請求について、契約上定めのない一定時間当たりの単価を基に、一部は将来的な見込み時間も含めた時間を乗じるなどして算出した弁護士報酬額を日当又は手数料名目で請求して受領した。
(7)被懲戒者の上記(1)(2)(4)及び(6)行為は弁護士職務基本規定第24条及び第29条第1項に上記(3)及び」(5)の行為は同規定第30条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2014年3月4日2014年6月1日日本弁護士連合会
1回目懲戒処分の公告
1 処分を受けた弁護士 氏名 佐藤博史 登録番号 14247
事務所 東京都港区赤坂3-20-6 パシフィックマークス赤坂見附3階
新東京総合法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2003年10月16日に交通事故の被害者である懲戒請求者から法律相談を受け、同年11月10日に同交通事故に基づく損害賠償事件について財団法人法律扶助協会の援助決定を得て、着手金31万5000円、代理援助実費3万5000円を受領した。その後、被懲戒者は、同年12月10日、損害保険会社に対し損害額を積算した請求書を送付し、2004年8月頃、当時の勤務弁護士に訴状案を起案させたが、2006年6月20日頃、事件の進捗状況について懲戒請求者から問い合わせを受けた同弁護士から、懲戒請求者に連絡をするよう連絡を受けるまで、特段の事件処理をせず、その間2005年1月に懲戒請求者の後遺障害による損害賠償請求権を時効により消滅させた。 被懲戒者の上記行為に、弁護士法第55条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた年月日 2011年9月6日 2011年12月1日 日本弁護士連合会