弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています

日弁連広報誌「自由と正義」2005年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分公告
第一東京弁護士会/戸田泉弁護士の懲戒処分の要旨
【処分理由】
国選弁護人の事件放置
懲 戒 処 分 の 公 告
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 戸 田 泉
登録番号 28161
事務所 東京都千代田区麹町3
弁護士法人ITJ法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は、2003年7月16日、東京拘置所に在監している懲戒請求者の上告事件の国選弁護人に選任された。その後被懲戒者は、懲戒請求者が同月22日及び同年8月8日に発信した、上告趣意書の強調点並びに上告についての質問及び助言を求める内容の手紙を受領したにも拘わらず、一度も接見して意向を聞く機会を持たないまま、量刑不当のみを内容とする上告趣意書を提出した。このような被懲戒者の行為は弁護士法第56条所定の非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日2005年6月1日 2005年8月1日   日本弁護士連合会