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職務上請求不正弁護士に懲戒請求 ⑤ 東弁の女性弁護士からの弁明書
職務上請求用紙は戸籍謄本、住民票などを取得できる制度です。
職務ですから必ず依頼人がいること、弁護士が自分の目的では利用できません。
平成26年3月に職務上請求を利用し戸籍謄本を取得した第二東京弁護士会の女性弁護士が情報開示請求で明らかになりました。
所属する二弁に懲戒請求が申立てられ、東弁の女性弁護士が代理人に就任し弁明書を提出しました。
① 損害賠償請求訴訟の準備のためと請求用紙に記載したが実際は刑事
  告訴をしたかった。
② 依頼人はいない。
③ 住民票も取得せず、どうやって戸籍地を知ったのか、は一切答えな
  い
④ 刑事告訴には戸籍謄本が必要書類で、家族構成など身元調査を行え
  ば捜査に弾みが付く
⑤ 刑事告訴の容疑は名誉毀損 2011年あたりのネットへの記載
懲戒請求者は職務上請求は不正であるから、取得した戸籍謄本を返還せよと、「1週間以内に返還しなければ法的措置をとる」と通知。
すると東弁の女性弁護士から戸籍謄本の返還があった。
添付書類に「書類送付状」があり「戸籍謄本は返還したけれど刑事告訴権は有している」との記載
そこで、二弁の懲戒の代理人2人に懲戒請求を申し立てた。
① 懲戒請求に関係のない妻に対し「夫が刑事告訴」は守秘義務にあた
  る。
② 名誉毀損の刑事告訴であれば既に公訴時効になっており、繰り返し
  刑事告訴するというのは虚偽告訴、脅迫行為にあたる。
そこで、東弁の代理人弁護士からの弁明
① 守秘義務というのは依頼者だけであり懲戒請求者に対し守秘義務は負っていない。
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ここが前回まで、本日はこの続編
① 懲戒請求者が、二弁の女性弁護士に何回も求めた、「戸籍謄本の住所」は 誰から聞いた。どうやって知った
東弁対象弁護士の弁明
「二弁の綱紀委員会から答えろと言われていないから答える必要がない」
「1週間以内に戸籍謄本を返還しない場合は法的措置をとる」
東弁対象弁護士の弁明
紛争が拡大することを懸念し戸籍謄本を送付することにした。
刑事告訴には戸籍謄本が必要書類であり、身元調査をすることによって捜査に弾みがつくと仰っていたのに返してしまったら刑事告訴はもうやらないのかと思いきや
「もっとも懲戒請求者らが職務上請求に記載された使用目的も虚偽であり不正請求であるのは明らかです」と述べていることなどから、戸籍謄本を送付することが、懲戒請求者らに対し同人らの主張を認める趣旨と誤解されるおそれがあったため、戸籍謄本送付に際しては「これにより懲戒請求者からの懲戒請求の内容を認めるものではないこと並びに懲戒請求者の当方への名誉毀損行為に対する告訴権及び損害賠償請求権を放棄することではないことを付言します」
公訴期限を過ぎているのに告訴するぞとは
「控訴期間が過ぎていることを被調査人が熟知しているという事実はない」
平成28年11月29日付弁明書において懲戒請求者に対し刑事告訴も検討・準備していた。(現在も検討中である)と記載しているので、それに対応して戸籍謄本を懲戒請求者に交付するにあたり、その条件として「告訴権を放棄するものではない」と記載することは、むしろ交付の趣旨を明確にするために必要なことであり、脅迫行為には該当しない。
刑事告訴もしないのに告訴するぞというのは虚偽告訴ではないか
被調査人は告訴をしていないので刑法172条に該当する行為を行っていない。脅迫行為も行っていないので刑法222条に該当する行為も行っていない
(虚偽告訴等)
第172条
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
(脅迫)
第222条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
  1. 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
以上が東弁弁護士の答弁書です。