懲戒請求者はAV出演強要を拒否した女性に高額な請求訴訟を提起したのは弁護士として非行にあたる。対象弁護士は弁護士として正当な業務であると弁明した。
【懲戒請求、ここまでの経過】
① 第二東京弁護士会に懲戒請求申立(綱紀委員会)
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棄却(処分しない)
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② 日本弁護士連合会に処分しないのは不当であると異議申立
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日弁連綱紀委員会は「懲戒相当」であると議決
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③ 第二東京弁護士会懲戒委員会で審議
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再度「処分しない」と議決
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④ 日弁連に再度、異議申立(平成30年2月現在、審議中)
先に③の日弁連綱紀委員会が「懲戒相当」と議決したが、二弁懲戒委員会が再度、「懲戒しない」という議決書を公開致しました。
今回は②の日弁連綱紀委員会が二弁の綱紀委員会が処分しないのは不当であると異議申立があり「懲戒相当」と判断した議決書
対象弁護士 宮本 智(登録番号16967)
宮本智法律事務所
第二東京弁護士会(自由法曹団)
文中の女性Bの支援団体は、ヒューマンライツナウ、伊藤和子弁護士(東京弁護士会)自由法曹団