アディーレの敗訴確定 就職説明会の参加拒否めぐり

 

依頼者が寄せる苦情件数を理由に、弁護士会が開く就職説明会への参加を拒まれたのは不当として、「アディーレ法律事務所」(本店・東京)が所属する東京弁護士会(渕上玲子会長)に損害賠償を求めた二つの訴訟の上告審で、いずれもアディーレ側の敗訴が確定した。最高裁第二小法廷(鬼丸かおる裁判長)が7日付の決定で、アディーレ側の上告を退けた。 一、二審判決によると、アディーレは2014年と15年、東京弁護士会などが催す司法修習生向けの就職説明会に参加を申請。しかし、同弁護士会は、アディーレ関連で年17~24件の苦情を受けており、年10件以上の苦情が届いた事務所は原則参加できない、とする基準があることから参加を拒んだ。 17年2月の一審・東京地裁判決は、10件以上の苦情がある事務所はごくわずかだとし「苦情件数を基準とすることが著しく不合理とはいえない」と結論づけた。二審・東京高裁判決も支持した。 アディーレは昨年10月、景品表示法違反の広告をしたとして東京弁護士会から業務停止2カ月の懲戒処分を受けた。処分が重いとして、日本弁護士連合会審査請求を申し立てている。 アディーレは取材に対し「苦情自体が生じないよう、より一層の顧客サービス向上に邁進(まいしん)したい」とのコメントを出した。
以上 引用朝日
 
 

 

弁護士自治を考える会
東京弁護士会が主催した新人弁護士の就職説明会の参加を、あなたの事務所は苦情が多いから断られたのは不当であるという裁判でした。アディーレ側は取扱い件数が増えたら苦情が多くなるのは当たり前だという反論をされていたそうですが、そのような言い訳が通用するわけもないと思います。
たとえば、料理の仕出し屋さんが、うちは10人前くらいなら美味しく作れますが100人前だといくつか苦情が出るものがあります。というだろうか。食品会社で1個の製品に不純物が入っていたら全個回収するという時代です。苦情に対して鈍感なのは弁護士業界くらいなもの。
いくつかの法律事務所だけが、弁護士に対する苦情なんていくらでもある。苦情が出ても弁護士会が守ってくれると思っているのでしょうが、しかし庇っている弁護士会も、苦情の件数が多ければ、いいかげんにして欲しいと思っているはず、低姿勢にしていれば、いいものを、扱い件数が増えれば苦情も増えると開き直れば、苦情を受けてきた弁護士会も頭にくるはず。
だから、今回は業務停止2か月にということになったのか!?と疑ってもみれます。
そして最高裁第二小法廷の裁判長が東京弁護士会の弁護士だったというのも、何かの因縁でしょうか
鬼丸かおる裁判長

 

 

 

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