弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2018年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・江口公一弁護士の懲戒処分の要旨、
 
2006年日弁連代議員をお努めになったベテラン弁護士、いったい何をしたかったのか?! 時効待ち作戦が失敗した?
 
懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

1 処分を受けた弁護士 
氏 名   江 口 公 一     登録番号 21159
    事務所   東京都千代田区麹町2             
          敬天総合法律事務所        
2 処分の内容        戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2007年3月13日、株式会社Aに対し、懲戒請求者から依頼を受けた旨の受任通知を送付した。
被懲戒者は、懲戒請求者の代理人B弁護士から2012年12月19日に送付された照会書により、A社から貸金債権を承継した株式会社Cが懲戒請求者に対して
提起した貸金返還請求訴訟において貸金債権の消滅時効が争点となっておりC社は懲戒請求者から委任を受けた被懲戒者に催告をし、それに引き続いて訴訟を提起したことはない旨述べていることが通知された上で、上記受任通知をA社に送付した経緯を説明すること及び委任状等の委任関係文書の写しを交付することを求められたが、これに応じなかった。
また、被懲戒者は、上記訴訟において、裁判所から委任関係文書を送付することを求められたが、これに応じず、何らの回答もしなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条及び第6条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 
4 処分の効力を生じた年月日 2017年9月22日
20181月1日   日本弁護士連合会