弁護士の懲戒処分を公開しています。

日弁連広報誌「自由と正義」2018年1月号に掲載された弁護士懲戒処分の公告・福岡県弁護士会・弁護士法人北斗の懲戒処分の要旨
弁護士法人ですが、代表弁護士1人の事務所で代表の田畠光一弁護士も業務停止1年6月の処分を受けています。
今月は、弁護士法人3件が処分という珍しい月になりました。
東京の弁護士法人菅谷法律事務所は除名となりました。福岡の弁護士法人北斗と同じような内容です
福岡は1661万円の使い込みで1年6月、東京は5300万円の使い込みで除名です。使い込みの処分相場でいえば、少し甘いということがいえます。過去福岡では388万円で業務停止1年6月があります。
懲 戒 処 分 の 公 告
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
              
1処分を受けた弁護士法人
  名 称        弁護士法人北斗
  届出番号       登録番号 631
 
  主たる法律事務所   弁護士法人北斗
  所在場所       福岡市博多区中洲中島町3
  所属弁護士会     福岡県弁護士会
 
  懲戒に係る法律事務所
  名 称        弁護士法人北斗
  所在場所       福岡市博多区中洲中島3     
  所属弁護士会     福岡県弁護士会
 
2 処分の内容      業務停止1年6月
3 処分の理由の要旨
被懲戒弁護士法人は、A弁護士法人が代表者である弁護士法人であるところA弁護士は、被懲戒弁護士法人又はA弁護士が受任した複数の破産申立事件において、依頼者との間において故意に報酬と預り金の区別に関する取り決めをせず、又は曖昧にし、破産申立てに先立ち、報酬として相当と考えられる金額を超える金額の金員は破産財団を構成するための預り金となる旨を依頼者に明確に説示せず、さらに破産申立ての準備のための財産保全に取り組んだ様子も。債務者側に方針変更があった形跡もうかがえなかったにもかかわらず、受任後、破産申立てまで1年から2年を要する処理をした。
被懲戒者弁護士法人において、A弁護士は被懲戒弁護士法人名義の預り金口座から1661万0664円を引出し、これらほとんどを漫然と被懲戒弁護士法人の経費やA弁護士の個人的使用に充てた。
被懲戒弁護士法人の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2017年8月31日
2018年1月1日 日本弁護士連合会
 
文中にあるA弁護士 田畠光一弁護士(福岡)懲戒処分の要旨
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士氏名 田畠光一 
  登録番号 33297
  事務所  福岡市博多区中洲中島3
  弁護士法人北斗
2処分の内容   業務停止1年6月
3処分の理由の要旨
被懲戒者は、弁護士法人Aの代表者であるところ、弁護士法人A又は故意に報酬と預り金の区別に関する取り決めをせず、又は曖昧にし、破産申立てに先立ち、報酬として相当と考えられる金額を超える金額は産財団を構成するための預り金となる旨を依頼者に明確に説示せず、さらに破産申立ての準備のための財産保全に取り組んだ様子も、債務者側に方針変更があった形跡もうかがえなかったにもかかわらず、受任後、破産申立てまで1年から2年を要する処理をした。
被懲戒者は弁護士法人A名義の預り金口座から1661万0664円を引出し、これらのほとんどを、漫然と弁護士法人Aの経費や懲戒者の個人的使用に充てた。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2017年8月31日
2018年1月1日 日本弁護士連合会