弁護士自治を考える会
弁護士が負っている守秘義務について、翠蓮法律事務所(東京)が以下のような解釈を示されました。これから司法試験を受ける方や弁護士を目指す方は、ぜひ参考にしていただきたいと思います。
東京弁護士会も否定をしませんので、以下が弁護士の守秘義務についての公式統一見解になります。

「弁護士が負っている守秘義務とは自らの依頼者に対するものであって、依頼者ではない懲戒請求者●●に対して負っているものではない(弁護士職務基本規程23条)よって守秘義務違反であるとの主張はそもそも成り立たない。」

翠蓮法律事務所

弁護士職務基本規程
(秘密の保持)
第二十三条 弁護士は、正当な理由なく、依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は利用してはならない。

弁護士法

第二三条 弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない



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