記者のつぶやき
『 犯罪提起 を利用して商売する昨今の弁護士たち 』
最近、皆様から当会情報・調査室にお寄せいただく資料等を拝見していると、民事の弁護士業務の延長線上で 『刑事事件の告訴・告発』 を匂わし、事前公知する事案をよく見かけます。そして、当会が認知する限り、弁護士が事前告知した『刑事事件』は、実際に『告訴・告発』されていません。
つまりは、弁護士の抗弁 『道具(脅迫文言)』 としてしか機能していないのです。犯罪の事実(被害)があれば、民事交渉で使う質のものではありません。
他方、民事の弁護士業務つまり金儲けに、『刑事事件』 になってもいないものをチラつかせ、金になれば事件を埋没させている実態とも言えるでしょう。
立ち位置により変わる 『正義』 とはいえ、『社会正義』 ってこんなものでしょうか。
一番の問題は、これを認知しても 『善し!』『正当な弁護士業務』 とする弁護士組織(弁護士会・日弁連)の実態です。 弁護士自治 のそもそも論 お忘れですか?
国家権力『名義や名目』を使い、弁護士業務を遂行し金儲け。
今やもう 『国家権力からの自由と独立』 なんて不要でしょう。
事前告知が 大好き!! 最近の弁護士ら
弁護士は 【事前告知】 がとってもお好きです。
例えば・・民事訴訟などに向け、【法的措置を講じる】など示した内容証明を送付するなどは、定番の句でしょう。これは、弁護士業務として当然といえば当然です。
民事事件は、ある意味【争い】の時点であり、充分と双方に『言い分』『経緯』があるわけで、
また、民事訴訟を提起したからといって、身柄を拘束されることはありません。
しかし、刑事事件は根底から違います。
事実無根であろうと 国家権力(捜査機関)が介入、場合によっては身柄を拘束され、訴訟確定前に、身の回りに留まらず、公衆の面前に『風評』ふくめ、報道でも公知される可能性が存分にあるのです。結果、家族も含め、人生を破綻に導き、その一人の生涯を潰すことが出来るのです。
『怖い』 と思わない・感じないでしょうか。
最近の弁護士方、 『捜査機関に告訴・告発を予定しています!!』 と民事事件上で、事前伝達するのが、とっても トッテモ Tottemo お好きなようです。
犯罪被害が事実 なら、何故、被疑者と想定する者へ “捜査機関へ告訴告発” の前に文書などで 『事前告知』 するの でしょう?????
犯罪被害が事実ならば、事前告知など被疑者に告知していないで、さっさと、捜査機関へ被害届や告訴(告発)状を出すべきではないでしょうか?
あっもしかして・・・
親告罪でもない犯罪に対してまで
お金を頂けるなら、犯罪被害に目を瞑る のですか?
警察(捜査機関)に訴えてやるっ! お好きな弁護士たち
そもそも、弁護士が出来るのは 『犯罪(違法行為)に対する告訴・告発』 でしかありません。検察側として訴訟を提起し、闘う立場にありません。
有罪になって、事後、冤罪であったことが発覚としても、責任は『国家』です。賠償が発生しても『行政』。
つまりは、税金から支出されるだけです。
弁護士は 『依頼人のため!弁護士業務を遂行したまで』 で、何ら責任を負いません。
他方、刑法には “虚偽告訴罪” という罪名があります。
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虚偽告訴罪とは・・
人に刑事または懲戒の処分を受けさせる目的で虚偽の申告をする罪で,3ヵ月以上10年以下の懲役に処せられる(刑法172条)。刑法の表記現代化以前は〈誣告(ぶこく)罪〉とよばれた。(コトバンクより引用 https://kotobank.jp/dictionary/daijisen/ )
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しかし、弁護士はこれを負う事は無い!なる業界側の甘い慣習があるからこそ、安易に『犯罪提起』を持ち出し、商売(金儲け)に利用する のではないでしょうか。
『犯罪被害相談』 の弁護士業務では無い、そもそも民事事件では弁護士にとっていわば・・存分に 報酬の 『金儲け』 です。
依頼人の『利益(金銭的賠償)』などのため、弁護士業務を務めるのです。その民事事件の遂行上、最近の弁護士は 『刑事事件』 を持ち出すことが多いのです。
弁護士の発言 『捜査機関に訴えてやる!』
これって 脅す 目的以外にナニがあるのでしょう?
『事前告知は弁護士の正当な業務』 として、民事と 十把一絡げ し過ぎです。
個人的所感ですが・・・
これが 司法改革で増えた 弁護士能力低下を示す実態 ではないですか。
お仲間うち・・・同じ釜の飯喰ったお仲間が、そもそも 検察官に裁判官。
弁護士自治の根底すら頭に無い。
『国家権力』をちらつかせないと、『業務遂行できない』、『交渉下手』 な実力しかない、
昨今の弁護士 “ 減衰しきった力量 ” の表れでは無いですか?
当事者なら一時の感情で 『訴えてやるっ!』 と発言も 仕方ないでしょう。
しかし、弁護士は商売です、代理人業務 です。
小学生低学年でしょう 『先生に言ってやる!!!!!』 なんて。
もっとも・・・
小学生も高学年になれば、リーダ格・まとめ役に こんなタイプいなかったけど。
いい大人、しかも金稼ぐ商売で 『 国家権力 』 持ち出すなよ。
公訴時効を過ぎた刑事事件も『訴えてやるっ!』事前告知
犯罪被害の事実有無なる以前に、公訴時効を過ぎた事件を 『訴えてやるんだ!』と公知する弁護士業務も存在しています。
この公知する行為、脅す目的以外に何があるのでしょう。
時効であっても、事件処理が必要?!
なら、先ずは被害届出してからでは無いですか?
今の弁護士、交渉力すら身についてない弁護士。親弁につく修行も無ければ致し方ないのかもしれません。
しかし、綱紀調査に掛けられても “認める判断”、“許す判断” なる業界なら、自治を返還しましょうよ。 自分らの利益確保の為に得た 『自治』 じゃないでしょう。
何故 脅迫行為・強要行為にならない 弁護士業務?
ぞれにしても何故、弁護士が民事事件遂行上 『刑事事件』 を事前告知することが『正当な業務』なのでしょうか?
我々一般人ではなく、法に長けた弁護士稼業から、刑事事件の被疑者論を持ち出されば、通常人は『冤罪』であろうとも『畏怖』(怖いと思う)することが、一般的でしょう。
しかも、それが事後 『刑事事件』 として捜査機関が立件は愚か、被害届や刑事告訴・告発されること自体も無い実情なのです。
刑事事件の事前告知 ・・・ 『脅す』 目的以外、何なのでしょう。
民事事件上、損賠等にて弁護士報酬として金銭を得る結果があろうとも、ハタマタ、警察官の非違行為を隠蔽する結果(公共の利益に反する導き)であろうと脅迫・強要にあたらないという弁護士業界の解釈。
“刑事事件を事前告知としてチラつかせ、民事事件を進行する実態”
“その刑事事件は 『事件化』 していない実態 ”
当会が懲戒請求の棄却情報を募集し分かったきた、得られた証拠・実情です。
正当な業務 として埋没させてはいけない!
弁護士の懲戒請求制度による綱紀調査が非公開である以上、一つ一つ 『棄却』 はできて埋没させても、この『棄却』実態が集まれば、国民が判断できる情報となります。異常か否か、証明できる証拠にもなります。
どんな業界であれ、同趣旨のクレームに対し、適正な処理をせず、埋没させるべく安直に済ます企業体質では、廃れていくものです。
刑事事件をチラつかせる弁護士業務の被害 そして 職務上請求の被害 については、実態が多数集まって参りました。
当会は、個々事件に関与できません、致しません。
しかし、許す業界 に対しては 徹底的にメス 入れましょう。
七人の記者班