弁護士の懲戒処分を公開しています、「日弁連広報誌・自由と正義」2018年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・神奈川県弁護士会・鈴木軌士弁護士の懲戒処分の要旨
 
鈴木軌士弁護士は3回目の懲戒処分となりました。3回とも「戒告」です。2015年に2回の処分を受けています。(横浜時代)
いろいろな業者さんをお知り合いにお持ちの弁護士さんのようです。
懲 戒 処 分 の 公 告

神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士
氏 名          鈴木軌士
登録番号         24708 
事務所          神奈川県横浜市中区日本大通14             
             弁護士法人タウン&シテイ法律事務所
           
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2010年4月頃、懲戒請求者らから亡Aの遺産分割調停事件を受任し、亡Aの遺産中の山林について、懲戒請求者らに対して山林取引に詳し業者であるとしてBを紹介し、懲戒請求者らは価格査定をBに依頼し、またBの査定額が適正、妥当とする意見書を提出し、Bの査定額と上記事件の相手方が提出したC森林組合の査定額との間に15倍の開きがあるにもかかわらず、これを不信に思わず、自らは特段の調査等もしなかった。被懲戒者は、上記状況下において、懲戒請求者に対し、同人が個人的に所有する山林についてもBによる査定と買取りを勧め、懲戒請求者は、買主であるBに対して山林の伐採、製材の費用として2012年5月から2013年3月まで17回に分けて合計1651万円の金員を交付したが、少なくとも2014年3月17日頃まで亡Aの遺産中の山林の売買に関与し、Bに対する様々な疑念が浮かび上がってきたなどの事情があったにもかかわらず、懲戒請求者からBに対する多額の金員交付を告げられた直後頃に、金員交付の必要性に相応の疑念を持ち、懲戒請求者及びBに対して口頭による注意をした以降は懲戒請求者からも、またBからも金員交付に至った事情や具体的な金員交付の実態、交付金の返還、清算に関する事情等を詳しく聴取することもせず、何らの具体的行動をとらなかった。
被懲戒者の上記行為は委任契約に基づく弁護士としての善管注意義務及びっ弁護士職務基本規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日  2017年10月20日  2018月2月1日   日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告  20161月号

 2回目の処分(横浜弁護士会)

氏名  鈴木軌士 登録番号24708 事務所 神奈川県横浜市中区日本大通14          

 弁護士法人タウン&シテイ法律事務所
           
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2001年8月31日弁護士会の法律相談センターにおいてA及びその夫から法律相談を受け、同年9月に自己破産申立事件を受任したが法律相談センター経由で事件を各受任したが、法律相談センター経由で事件を受任する際に必要な所定の手続を取らなかった。被懲戒者は消費者金融会社2社と訴訟外で交渉を行い、2008年2月までにAについて過払い金として合計186万6898円を回収したが、Aに対し過払金回収についての事前説明並び回収後の報告及び報酬金の取り扱いについての説明をせず、その結果、被懲戒者は2013年11月26日にAの自己破産を申立てた際、Aに予能金として別途20万円を用意させ、またAの破産管財人である懲戒請求者B弁護士に対し上記過払金の引き継ぎに際し、その取扱いについて適切な説明ができなかった。また被懲戒者はAの上記事件の処理について事務員及び勤務弁護士に対する指揮監督を十分に行わず、その結果、上記申立てを大幅に遅延させ介入通知日や添付書類に客観的事実と異なる記載がなされた。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日2015年10月7日 20161月1日   日本弁護士連合会

 

懲 戒 処 分 の 公 告  201511月号

〔1回目の懲戒処分の要旨]  処分の内容   戒 告

被懲戒者は20088月頃、懲戒請求者らが所有する土地について隣地所有者から提起された所有権移転登記請求事件を受任し、上記土地を巡る訴訟が20106月に終了した後、懲戒請求者らから上記土地を売却するための仲介業者を紹介してほしい旨依頼を受けた。被懲戒者は上記土地を宅地として売却するにあたっては宅地造成等規制法による宅地造成を要することを認識しながら20111月頃、脱法的な宅地造成工事を事実上行わせる趣旨でAを懲戒請求者らに紹介した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日  2015810日  201511月1日   日本弁護士連合会