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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2018年3月23日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
201811日より通算24件目の懲戒処分
大阪弁護士会・豊島哲男弁護士の処分公告 

「2018年 官報公告 一覧」



     懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
  
1 処分をした弁護士会    大阪弁護士会
2 処分を受けた弁護士 
      氏 名      豊島 哲男
      登録番号     18529
      事務所      大坂市北区西天満2                       豊島哲男法律事務所  
               
3 処分の内容        戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年3月6日
平成30年3月7日   日本弁護士連合会

懲戒処分の情報はありません。自由と正義 6月号あたりまで詳細はお待ちください
過去に懲戒処分があります。2009年戒告

懲戒処分の公告

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
   記
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 豊 島 哲 男 登録番号 18529  大阪弁護士会
事務所  大阪市中央区北浜3
豊島・亀井・和氣法律事務所
2 懲戒の種別  戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2003年4月15日ころ市会議員であった懲戒請求者から懲戒請求者の運動員らの選挙違反事件の弁護を受任し、その報酬として金2000万円を受領したがこの金員は懲戒請求者のあっせん収賄事件の賄賂として贈賄側から出損されたものであった
2006年6月20日懲戒請求者は上記選挙違反の弁護報酬2000万円のあっせん収賄事件で逮捕され被懲戒者は同事件につき弁護を受任した
被懲戒者は検察庁から再三にわたって上記弁護士報酬について事情がわかる上申書を書いてほしい、上申書が提出されないなら取り調べ調書を作成する旨の連絡を受けた。そのため2006年6月29日被懲戒者は懲戒請求者に対し上記弁護士報酬についてその経過を上申書で提出するがよいか、その上申書は裁判の証拠にもなる旨の説明をしたが上申書の文面ないしその具体的内容を懲戒請求者に示さないまま真摯な同意を得ることなく
上申書を提出した。上記上申書の内容は懲戒請求者等の自白と概ね合致するものの、その補強証拠となるものであり、また懲戒請求者の賄賂の認識を認定する間接事実を多数含むものであって、被懲戒者が職務上知り得た秘密に該当するものであるからこれを検察庁へ提出するには具体的に説明して懲戒請求者の真摯な同意を得ることをようするものであった被懲戒者はこれを怠ったものであり被懲戒者の上記の行為は
弁護士職務基本規定第46条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士として
の品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日
2009年8月31日
2009年12月1日  日本弁護士連合会