弁護士による横領被害の見舞金、初年度は2件計147万円…日弁連が公表

日弁連が横領被害の見舞金を支払った金額は今年度2件147万円だったことを公表した。2件とも香川県弁護士会の弁護士ひとり、しかも既に死亡しています。たった147万円のお見舞い金でした。
報道では2500万円の横領と書いてありますが、147万円のお見舞い金とはほんとうに涙金、あくまでもお見舞いという、高いところから恵んでやるという金のようです。

この弁護士でした
2017年5月

2500万円着服疑いの弁護士が死亡 高松地検が不起訴
 管理する相続金計2500万円を着服した疑いがあるとして、香川県弁護士会が5月に懲戒手続きに入ったと公表していた男性弁護士(78)が、翌6月に死亡していたことが25日、分かった。業務上横領の疑いで捜査していた高松地検が同日、容疑者死亡で不起訴処分とした。
 地検などによると、弁護士は2013年9月~16年10月、高松家裁に選任され管理していた金融機関の口座から7回にわたり、300万~400万円を不当に引き出し、着服した疑いがあった。
 高松家裁が3月に告発。香川県弁護士会は着服容疑を公表し懲戒処分のための調査を実施していたが、7月に終了した。
 
引用 産経

 

弁護士自治を考える会

懲戒審査対象の弁護士が死亡した場合、懲戒の審査は終了となります。弁護士会としてはホッとしているのではないでしょうか

5月12日の報道
相続金着服か 高松市の弁護士告発へ
高松市の77歳の弁護士が、家庭裁判所から管理を任されていた相続金2500万円を着服した疑いがあるとして、香川県弁護士会が調査を始めました。

香川県弁護士会が会見を開き、明らかにしたものです。
弁護士会によりますと、高松市の西尾文秀弁護士は、家庭裁判所から相続人のいない、県内の男性の遺産の管理を任され、そのうちの2500万円を着服した疑いがもたれています。
弁護士会の聞き取りに対して、本人も着服を認めたということです。
西尾弁護士に対しては、他にも「預けた金が返金されない」などの苦情が寄せらていたということです。
弁護士会では、懲戒処分にあたるとして独自で調査を始めるとともに、今後警察へ告発するということです。

 
RSK

 

 

西尾文秀弁護士 

 

16999 弁護士 西尾 文秀

会員情報

にしお ふみたか
西尾 文秀
西尾法律事務所
香川県 高松市古新町5-8 福屋ビル3階

 

 
(毎日新聞の報道)

 

県弁護士会、疑いの弁護士懲戒へ 相続財産の管理人 /香川

 県弁護士会は12日、相続財産2500万円を横領した疑いのある同会所属の70代の男性弁護士について、懲戒処分に向けた手続きを始めたと発表した。綱紀委員会の調査に対し、弁護士は横領を認めているといい、同会は刑事告発も検討する。  県弁護士会によると、弁護士は県内の男性(死亡)の相続財産管理人だった2013年9月~16年10月、相続財産管理人口座から現金計2500万円を7回に分けて引き出し、横領したとされる。今年3月、弁護士の別件の依頼人から「連絡が取れない」と同会に苦情があり、今回の問題が発覚した。
 相続財産管理人は相続人がいない場合などに家裁が弁護士などを選任する。この弁護士は08年以前から男性の管理人を務めていたが、今年1月に家裁に解任されたという。

県弁護士会の滝口耕司会長は記者会見し、「弁護士としてあるまじき行為。誠に残念だ」と述べた。


これからお見舞いをお渡しする公告・第1号

依頼者見舞金支給申請に関する公告

日本弁護士連合会は、荒井鐘司元弁護士について依頼者見舞金の支給に係る調査手続を開始しましたので、依頼者見舞金制度に関する規程第7条の規定により、下記のとおり公告します。


なお、この手続において依頼者見舞金の支給を受けることができるのは、荒井鐘司元弁護士が2017年(平成29年)4月1日以降に行った業務上の横領によって30万円を超える被害を受けた依頼者等です。

対象行為をした者の氏名      荒 井 鐘 司
法律事務所の名称         公生総合法律事務所
法律事務所の所在場所     東京都中央区日本橋茅場町3-5-3
日本橋茅場町鈴屋ビル3階
支給申請期間      2018年(平成30年)3月26日から
同年6月25日まで(消印有効)
支給申請先                第二東京弁護士会

 
 
この弁護士も既に死亡しています。
お見舞金制度は加害弁護士が亡くならないと出ない制度なのかもしれません。お見舞い金ではなく「お悔やみ金」とか「ご佛前」に名称変更されたらいかがでしょうか