弁護士の悪制度 特権追放キャンペーン 

~ 弁護士制度 職務上請求 ~
 
まもなく、4月
日弁連幹部も2年任期で就任です。この2年間、数千万の収入確定。お金を得るということは責任も取るということです。
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事後責任が無い職権は、乱用・濫用を誘発する悪の助長。
多大な被害 各方面・各業界・各地で増加中
弁護士の悪運用に、弁護士会の連帯責任 提起しましょう!!
 
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弁護士 職務上請求の実態・事実情報を大募集!!
 
 【 郵送 】
〒616  8218
京都府京都市右京区常盤出口町 12-6
【弁護士自治を考える会】 情報・調査 室 宛
差出人様の連絡先も記載お願いします。
 
【 メール 】
for_fairly@yahoo.co.jp (for_fairly @ yahoo.co.jp)
送信者様の連絡先も記載お願いします。
 
 【 FAX 】
03(4330)6171   ※ 東京事務所
送信者様の連絡先も記載お願いします。
 
 
えっなんで、元彼(元彼女)、自分の新しい住所を知っているの?
この人、この企業、自分の家族構成を知ってそう?なんで??
●●アイドルグループの●●って、●●区●●タワマン●●号室に住んでて、家族は●●市と●●町に住んでるんだよ~、姉妹も可愛いぜぇ~。
なる話・・・等もしかすると、弁護士による職務上請求の被害かもしれません。
 
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また、弁護士個人の嗜好・趣味でも 『 戸籍調査  堂々と可能』 です。
今や “弁護士本人が依頼人として自分に依頼!” が罷り通る時代です。
 
特殊詐欺(振り込め詐欺等)の情報源に転用されかねない戸籍。
情報源に利用されても、弁護士の関与は立証不可能で無罪放免。それどころか 『被害救済』 なる旗の下、商売が転がり込むのが 弁護士稼業 なのです。
 
 
 
そもそも 職務上請求 ってなに??
個々の弁護士が行使できる制度 【職務上請求】 をご存知でしょうか?
当会では以前よりこの【職務上請求】という制度について、 “ 弁護士が ” 運用している実態について、危機的な状況・問題を提起しております。
 
職務上請求制度とは・・・
特定事務受任者 *1 が職務にて、戸籍謄本・抄本や住民票を取得する制度
*1弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士
 
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今や個人情報保護法など法規程が存在し、企業内でもコンプライアンスなどで更に義務を課すほど、個人情報はプライバシー保護として厳格に取り扱い、求められている時代でもあります。そして、個人情報の中でも究極のプライバシー情報ともいえるのが、『戸籍謄本・抄本』『住民票』など行政が保有する情報です。
 
当会は、職務上請求による【戸籍謄本・抄本】や【住民票】そもそもの取得に対し、問題を提起しているのではありません。
第三者が必要とする【正当な理由】は勿論あるのです。
ですから、職務上請求制度を否定することではありません。
 
この職務上請求制度では、

弁護士に限って、余りに【理由】を明確にせず、【曖昧な表現】で【必要最小限】に留めず

、この制度運用を軽々しく行使しているのです。

 
職務上請求する際、用紙を使用して行政(市区町村など役所)に提出するものですが、『必要とする理由』と『必要な開示範囲』が、弁護士に限り『曖昧』『拡大解釈』で通用しているのです。
 
 

弁護士による請求実態

弁護士の場合、記載する理由 に・・
『損害賠償訴訟の準備のため』
もしくは
『刑事事件告訴(告発)のため』
 
と、たった 数文字の理由説明 だけで O K
事後報告(結果)も 不 要
理由を裏付ける根拠の明示や証明なども もちろん不要 です。
 
個人的な所感ですが、一般企業に勤め、重要な提出書類に “理由” 欄 あれば、詳細且つ明確に示すのが極々普通でしょう。
民間で、前述 たった 数文字のこんな内容記載すれば 申請 “目的” に過ぎず、取得する 理由 では無い!と 怒号 浴びそうな内容です。
 
 
『損害賠償訴訟の準備のため』
実際に事件の実態が無くとも 全く問題なく 取得できます。
仮に損賠訴訟を踏まえてでも、当事者だけ記載の 戸籍“抄本” で充分です。
家族全員記載の 戸籍“謄本” など全く不要です。
 
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『刑事事件告訴(告発)のため』
そもそも、刑事事件 なら、捜査機関(警察。検察)が捜査。なぜ、弁護士が?
もちろん、捜査機関へ被害相談など実態があれば問題ないでしょう。警察では受理しないなど(面倒くさがる、職務怠慢、身内の不祥事 etc)もありますから。
 
しかし、何の実態が無くても、これら理由を記載して 『当事者だけでなく家族・親族までの戸籍謄本』 を請求できてしまう、するのが 『弁護士だけ』 なのです。
 
請求する対象者が、未成年ならまだしも、なんで家系図が描けるほどの家族・親族の戸籍情報(抹消した過去の除籍も含む)が丸々ぜ~んぶ取得できちゃうのが、今の弁護士による 『職務上請求制度』 なのです。
 
行政書士・司法書士などでも『職務上請求』できるじゃん!!とお思いの方もいらっしゃるでしょう。
『損害賠償訴訟の準備のため』
『刑事事件告訴(告発)のため』
だけで済む、こう記載できるのは 弁護士だけ は、お気づきでしょうか。
 
なによりも取得後、実際に訴訟が無かろうが、事件の要因・存在自体が立証できずとも、許されるのが『弁護士だけ』なのです。
加えて驚愕する事実に、とっくに時効を迎えていた事件に対しても『正当な理由』を成立させる という、弁護士会の綱紀体質です。
 
 
芸能人情報で商売実践? 神奈川県警東京弁護士会 ペア
この4月から2年間、日弁連会長となるのも、東京弁護士会所属弁護士です。
 
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当会は書庫 『責任の行方』 と題して、 『職務上請求の行方』 問題と共に『神奈川県警 警察官の不祥事』 問題をお伝えしています。
 
【書庫:責任の行方 記事一覧】
 
共に国民の個人情報について、職責立場を利用し、目的外で安易に取得している事実です。商いであれば、私腹を肥やす行為 そのものです。
 
この 『責任の行方』 の2つの題目、ここに来て、またも神奈川県警東京弁護士が係わる実態が見えてきました。
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『神奈川県警 警察官の不祥事』では “警察書類の持ち出しや書類から個人情報欄・写真撮影&メール送信” など、神奈川県警警察官の非違行為事実、これを隠蔽すべく加担 したとも受け取られかねない弁護士業務を果したのが『東京弁護士会所属弁護士』でした。
 
そしてこの1年、当会が得た数件で、
芸能界に関わる方の個人情報取り扱い(住居情報・家族情報など)に関する問題情報を得ています。
 
や・は・り 
東京弁護士会所属弁護士(前出とは別) & 神奈川県警
です。
 
偶然?!
神奈川県警とは言っても、大変多くの所轄署、部署があります。
し・か・し、奇妙な事実のひとつに、これら個人情報に係る問題で 部署 は全く同じなのです。
 
弁護士は国民の情報を商売ショーバイ、警察官(神奈川県警)は警察公務で得た個人情報を写メールで送信しまくり・・これらバレれば、弁護士らが隠蔽活動。
これで巨大権力から守るべき、国民の為の職責でしょうか?
 
この実態、募集キャンペーン期間中、記事にて連載配信して参ります。
先ずはこの週末、HOLIDAYSで・・
 
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皆様からの情報提供、お待ちしております。

 
 
弁護士自治を考える会
情報・調査室  /  七人の記者班
 
 
 
 
つづく