元アディーレ代表に対する処分変更 日弁連、業務停止期間短く

 事実と異なる宣伝を繰り返したとして、昨年10月に東京弁護士会から業務停止3カ月の懲戒処分を受けた弁護士法人「アディーレ法律事務所」元代表、石丸幸人弁護士(45)の審査請求について、日弁連が「重すぎる」として業務停止2カ月に変更する裁決をしていたことが3日、関係者への取材で分かった。3月13日付。

 関係者によると、業務停止2カ月の懲戒処分を受けた法人としてのアディーレの審査請求も同日付で棄却。日弁連は「両者の責任の程度は同等」として、石丸弁護士の責任を法人より過度に認定した東京弁護士会の判断は採用できないとした。
 東京弁護士会の懲戒処分は昨年10月11日付。石丸弁護士は裁決時点で既に業務停止期間を終えていた。
 過払い金返還請求訴訟を多く手掛けるアディーレは、約1カ月ごとの期間限定としてウェブサイト上で着手金を無料または割引するなどとしたキャンペーンを繰り返していたが、実際は5年近く続けていた。

引用

弁護士自治を考える会
石丸元代表の処分が業務停止3月から業務停止2月に変更されました。
3月と2月の違いはどこにあるのか分かりませんが、業務停止1月と2月では大違いです、2月では顧問を辞めなければなりません。戒告と業務停止はもっと違います。

「自由と正義」には「業務停止3月は重すぎるといわざるを得ない」という文面になるのでしょう。が果たしてこの処分がそもそも妥当な処分だったのか?
もっと厳しい処分をという方もいますし、戒告が妥当という方もいます。

そして、石丸元代表は昨年10月11日に処分を受け日弁連に処分は重いと審査請求を出したのですが、3月13日に処分が変更されましたが、約6月間です。これも異例とはいいませんが早い変更です。

法人の懲戒処分(業務停止2月)の審査請求は棄却になりました。

変更前の懲戒処分の要旨

懲戒処分の公告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
              
1処分を受けた弁護士
  氏名  石丸 幸人       登録番号 30934
  事務所 東京都豊島区東池袋 サンシャイン60
  弁護士法人アデーレ法律事務所
2 処分の内容     業務停止3月
3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、弁護士法人Aの出資持分を約95%有し、その重要な業務執行の決定を行うことができる権限を有しているところ、弁護士法人Aに指示ないし承認を与えて、債務整理、過払金返還請求について、約1か月間の期間限定で過払金返還請求の着手金が無料又は値引きするとの内容の広告を2010年10月6日から2013年7月31日まで反復継続して弁護士法人Aのウエブサイトに表示させ、その後、同日までの広告内容に約1か月間の期間限定で借入金の返済中は過払金診断が無料となるとの内容を加えた広告を同年8月1日から2014年11月3日まで反復継続して上記ウエブサイトに表示させ、さらに、同日までの広告内容に、約1か月間の期間限定でその期間内において債務整理、過払い金返還請求を申し込んだ場合に限り、契約から90日間以内に契約の解除をした場合に着手金を全額返還するとの内容を加えた広告を、同年11月4日から2015年8月12日まで反復継続して上記ウエブサイトに表示させ、弁護士法人Aに有利誤認表示を行わせた。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2017年10月11日
2018年1月1日  日本弁護士連合会

過去に処分変更でどのくらいの時間を要したか


『審査請求』は弁護士が所属する弁護士会から懲戒処分を受け処分は不当であると日弁連に再審査を求める制度、『異議申立』は懲戒請求者が所属弁護士会が処分した内容に異議を唱え日弁連に再審査を求める制度
 

審査請求で処分が変更された例

① 澤田雄二 栃木  2015630日 戒告 
           2017411日 処分取消
 
② 大塚和成 二弁  2016222日 退会命令  
           20161123日 業務停止2年に変更
 
③ 中田康一 二弁  2015715日 業務停止3月 
           2016819日 業務停止2月に変更
 
④ 高森 浩 富山  201396日 退会命令 
           201526日 業務停止2年に変更
 
⑤ 笠井浩二 東京 201385日 退会命令
           2014315日 業務停止2年に変更
 
 ⑥  鈴木興治 山形  2013518日 業務停止1年 
            2014123日 業務停止10月に変更
 
⑦  近藤忠考 京都  20091116日 業務停止6
            2011112日  戒告に変更 

⑧  松井武 二弁   2009730日 業務停止1月 
            2010324日  戒告に変更

⑨ 西山司朗 香川   2016年4月13日  戒告
            2017年10月20日 処分取消

⑩ 大石剛一郎 東京  2016年5月11日 業務停止3月
            2017年7月14日 業務停止2月