弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2018年3月号に公告として掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・東京弁護士会・浅野憲一弁護士の懲戒処分の要旨

浅野弁護士は3回目の懲戒処分となりました。
今回の処分の理由は業務停止中の業務です。

業務停止中の業務 懲戒処分例
https://jlfmt.com/2016/02/11/30560/

【3回目】   

懲 戒 処 分 の 公 告 20183月号
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名         浅 野 憲 一
登録番号        13843
事務所         東京都港区虎ノ門2
            浅野総合法律事務所
2 処分の内容     業務停止

3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2012年12月頃、懲戒請求者から離婚事件を受任したが、2013年5月8日から業務停止1月の懲戒処分を受けたにもかかわらず、その業務停止期間中に、懲戒請求者に対し離婚の条件に付いての懲戒請求者側の合意書案をFAX送信し、その内容に関する打ち合せや合意書案の改訂及び懲戒請求者への交付の業務を複数回行い、また懲戒請求者への上記事件に関する中間金の請求に関与する等、多数回にわたり弁護士業務を行った。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 201711月14日 20183月1日   日本弁護士連合会

 

2回目 懲 戒 処 分 の 公 告20138月号
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名         浅 野 憲 一
登録番号        13843
事務所         東京都港区虎ノ門2
            浅野総合法律事務所
2 処分の内容     業務停止
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は20081124日株式会社A及び株式会社Bから債務整理事件を受任し着手金1000万円を受領した。
被懲戒者は上記2社について任意整理手続きを行うこととし2010426日までに合計170933790円を回収したが上記2社について破産手続きが開始し任意整理の目的を遂げていないにもかかわらず200968日から20104月にかけて任意整理の報酬金として自らが定めた報酬基準の2倍を超える
合計22010066円をB社から受領した。  
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 201358日 20138月1日   日本弁護士連合会

1回目 懲 戒 処 分 の 公 告 2009年5月号

1回目】業務停止2月
 処分の理由の要旨

被懲戒者は2005年8月ごろ知人Aを介して懲戒請求者から、同人が賃借している店舗の明渡しに関する交渉を受任した。被懲戒者は賃貸人の代理人弁護士と協議を重ねたがAに経過報告をしていただけで懲戒請求者に交渉経過の報告をせず2006年6月21日相手方から明け渡し料4500万円を支払う旨の条件提示を受け、翌日了承した際も、同月30日に合意書の調印をおこなう際も懲戒請求者の意思確認をしなかった。弁護士は依頼された交渉について依頼者の真意をその都度直接確認するよう努めなければならないところ、被懲戒者はこの義務に違反した合意調印日である同月30日被懲戒者はAを通じて懲戒請求者を事務所に呼び出し高額の報酬とすることについて懲戒請求者に十分な事前説明をせず、その了承を得ていないまま明け渡し料4500万円から弁護士報酬として合計1250万円を支払わせる念書を取り付け未だ受領していない内金2500万円の領収書を作成させて帰途につかせたその上で被懲戒者は相手方から明渡し料内金2500万円を受領しその中から750万円を受領して残金はAに引き渡したが懲戒請求者に対しては領収書すら送付しなかった以上の被懲戒者の行為は依頼者に対する誠実事務に違反するもので弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日  2009年2月10日2009年5月1日  日本弁護士連合会