弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2018年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・山岡宏敏弁護士の懲戒処分の要旨

処分の理由・国選弁護人が被疑者と接見していないのに法テラスに報酬を請求した。

懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士 氏 名  山岡 宏敏  登録番号23540
事務所 東京都千代田区丸の内2-2-3  レガリスの森法律事務所     
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、被疑者Aの国選弁護人に選任されたところ、日本司法支援センターに対し実際には2014年8月18日及び同月27日は被懲戒者の事務所の勤務弁護士が接見し、いずれも自らはAと接見していないにもかかわらず、上記両日について接見した旨の報告をし報酬を請求した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 20171221
201841日 日本弁護士連合会