財務省のホームページ(4月16日)に公開された財務省事務次官セクハラ疑惑についてのお願い

財務省ホームページ
https://www.mof.go.jp/public_relations/ohter/20180416chousa.html


平成30年4月16日
財 務 省
福田事務次官に関する報道に係る調査について
、週刊新潮4月19日号(4月12日発売)の福田事務次官に関する報道(以下「週刊誌報道」という。)については、4月11日・12日に、福田事務次官から麻生財務大臣に報告があり、麻生財務大臣から「このような報道が出ること自体が問題であり、財務省が現在置かれている状況も踏まえ、緊張感を持って行動するように」と厳重に注意した。

2、さらに、4月13日にデイリー新潮のホームページにおいて週刊誌報道に関する音声データ(以下「音声データ」という。)が公表された後、麻生財務大臣の指示により、矢野大臣官房長等が改めて福田事務次官からの聴取を行った。その結果は別紙の通りである。

3、ただし、上記の聴取は福田事務次官の部下である矢野官房長等が行ったものであることを踏まえ、客観性を担保する観点から、外部の弁護士に委託して、引き続き福田事務次官への調査を続ける。

また、一方の当事者である福田事務次官からの聴取だけでは、事実関係の解明は困難であることから、本日(4月16日)、財務省の記者クラブ(財政研究会)の加盟各社に対して、各社内の女性記者に以下を周知いただくよう、要請した。
福田事務次官に関する報道に係る調査への協力のお願い
財務省は、週刊新潮4月19日号(4月12日発売)の福田事務次官に
関する報道(以下「週刊誌報道」といいます。)について、福田事務次官
からの聴取等の調査を進めております。
ただし、一方の当事者である福田事務次官からの聴取だけでは、事実関
係の解明は困難であることから、各社内の女性記者の方々に以下を周知
いただくよう、お願いいたします。
【女性記者の方々に周知いただきたい内容】
〇 福田事務次官との間で週刊誌報道に示されたようなやりとりをした
女性記者の方がいらっしゃれば、調査への協力をお願いしたいこと。
〇 協力いただける方に不利益が生じないよう、責任を持って対応させ
ていただくこと。
〇 対応は下記弁護士事務所に委託しており、調査に協力いただける場
合は、下記事務所に直接連絡いただきたいこと。

(連絡先)銀座総合法律事務所 加毛 修 弁護士
小池 達子 弁護士
近藤菜々子 弁護士
加毛 誠 弁護士
東京都中央区銀座6-9-7近畿建物銀座ビル5階
03-5537-8521(代表)
受付期間: 4月25日(水)まで(土日を除く。)

銀座総合法律事務所
http://www.ginzasogo.gr.jp/

平成30年4月18日
財 務 省 御 中
銀座総合法律事務所    東京都中央区銀座6丁目9番7号
近畿建物銀座ビル5階
弁護士 加毛 修
弁護士 小池 達子
弁護士 近藤菜々子
弁護士 加毛 誠

週刊誌掲載記事に関わる事実関係の調査に係る当事務所の対応


・弁護士としての守秘義務を遵守し中立的な立場を貫くとともに、人権に十分配慮する。
・女性から連絡があった場合、冒頭で、個人を特定する情報は財務省に伏せることも可能である旨を伝え、調査方法は女性の希望を尊重する。
・女性が個人や所属社名を特定する情報を財務省に伏せることを希望する場合には、名前、所属、その他セクハラ行為の時期・場所等も含め、個人の特定に繋がる情報は、全て財務省に伝えず、当事務所内で適正に管理する。
・基本的にはお名前を伺うこととしているが、女性が匿名を希望する場合には匿名でも情報を受け付ける。
・基本的には面談してお話を伺うが、電話での情報提供を希望する方には電話で聴取する。
・面談時には原則2名の弁護士で対応する。その際、少なくとも1名は女性弁護士を含める。
・面談場所は、プライバシーを保護できる適切な場所とし、女性の希望がある場合には、できるだけ女性の希望に沿うこととする。
・セクハラを申告する女性本人から話を聞くこととしている。ただし、女性の代理人が弁護士及び勤務先の上司やセクハラ相談の人事担当者等であれば聴取対象とさせていただく。
・女性が代理人の弁護士や勤務先の上司・同僚を同伴して頂くことは差し支えない。

【弁護士の守秘義務違反懲戒処分例】
https://jlfmt.com/category/lack-ethical-sense/confidentiality-violation/