弁護士の非行を公開しています。


弁護士に非行があれば所属の弁護士会に懲戒を申し立てることができます。
処分になる確率は約3%です。毎年約100件ほどの懲戒処分が下されますが
懲戒が申立られた件数は3000件(特別な場合を除く)はあるということです。4万人の弁護士に3000件の懲戒が出て処分は100件です。

綱紀委員会でほとんどが棄却、処分なしになります。
懲戒請求者が一生懸命に書いた申立書をたったの一行で棄却をしてきます。

綱紀委員会でどのような審査が行われたか、対象弁護士を呼びだして事情を聞く期日があります。その議事録を見たい場合は申請書、住民票、免許証のコピーと300円を弁護士会に送れば、議事録を謄写して送ってくれます。(謄写代は別途)

第二東京弁護士会の女性弁護士に懲戒請求を申し立てました。
非行の事実はありましたが、二弁綱紀委員会は棄却をしました。
そこで、情報公開制度で「綱紀委員会の期日調書」の開示を求めました。

【二弁の申出書】

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 個人情報の取扱いについて一行も書かれていない二弁の申出書

とりあえず役所に行って、住民票と免許証のコピーを取り開示費用300円振り込んで申出書に書き込み二弁事務局に郵送しました。

そして、開示請求の申出の結果は「対象弁護士が承諾しないから公開しない」と二弁は申出を棄却しました。
対象弁護士は開示を承知しないに決まっているじゃないですか、綱紀委員会で虚偽の弁明をした証拠が懲戒請求者に取得されるのが嫌というのは当たり前でしょう。
二弁綱紀は、私どもは厳正に審議をし、結果対象弁護士に処分までは至りませんでしたというなら、堂々と公開すればよいではないですか。

何かうしろめたいことでもおありですか。

情報公開というのは自分たちが都合の悪いものは出さないというなら、弁護士さんたちが今、森友問題や財務省の隠ぺいの書面を出さないので文句を言っている状態とまったく同じではございませんか、他人には厳しく、自分には甘くですか?

当初はいかにも、申出書と個人情報と金を送れば送ってくれそうな二弁事務員の応対でした。

棄却したのであれば、本人確認のために送った、住民票、と免許証のコピーを返却してくれと電話で要求すると二弁事務局は「返却できません」という。

おいおい。この申出書の一体どこに「提出されました、個人情報の記載のあるものについては返却できません」と書いてあるのか、一行も無いではないか。
最初に個人情報の記載のあるものについて返却はしませんと書いてあれば情報開示の申出書はしなかったでしょう。

今どき個人情報の取扱いが厳しい現在の世の中にあって、個人情報の取扱いの基準が一行も書いてない弁護士会の申請書類などありません。弁護士会は実にいいかげんな団体です。

しかも、住民票などを返して欲しければ、文書で出して来い!審議してから返事する!
というなんと上から目線の対応、何をするにも書面を出して来いです。自分たちの申出書に対する説明が不十分なことなどは一切申しません。

4月2日 二弁に行って「個人情報の記載がある書面の返却を求める」という書面を提出してきました。

ところが、な・な・な・な~んと二弁が住民票を返してきたではないか!!!

4月17日に二弁から、住民票と免許証のコピーが返却されました。
上から目線の文書が一枚添付されておりました。

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返せと要求書を出して「検討した結果」返却しますとのこと、その上、当会は二弁の個人情報保護規則を遵守しており・・・・・

それなら申出書のどこかに、当会は個人情報保護規則に則り提出された個人情報については本件請求以外に使用しないこと、提出された個人情報の記載があるものについて、返却できませんと一言書いておきたらどうなのですか。
なんでこのような、偉そうな上から目線で要求があったから返してあげる。そんな対応は時間と郵送代の無駄ではございませんか、最初っから重要なことは書いておけばいいでしょう。
まあ、偉そうな態度ですわ・・

二弁に懲戒請求の申立てをしたのは、二弁の女性弁護士が職務上請求書を不正利用して戸籍謄本を取得したことが懲戒を求めた理由です。

二弁の女性弁護士が職務上請求用紙を利用して戸籍謄本を取得した。
用紙には損害賠償請求と書いてあったが、何でと聞くと、刑事告訴をするためだったのだ。刑事告訴には容疑者の戸籍謄本が必要書類であり、家族等の身元調査をすれば捜査にはずみがつくと弁明した。しかも職務上請求書を利用するには自分のことでは利用できず、依頼人が必ず必要であるということは弁護士、司法書士、行政書士であれば常識ですが、二弁の女性弁護士は「個人である『女性弁護士』が弁護士である『●●●』に依頼したとすると、依頼人は存在したことになる」という解釈をした。 これは新しい解釈ですが、それなら何でも可能になりますが・・・・職務上請求書利用に関する二弁の考えた方なのでしょう。この方法も二弁綱紀は違法ではない。何ら問題ないとしたのです。

どのような理由で刑事告訴をするのか。そして「住民票も取得しないでどうやって戸籍謄本の本籍地を知ったのですか」と何回も問いましたが、これには一切無視し答えなかった。答えられないのでしょう。では、もう1回聞く前に棄却をしてきました。

二弁はこの弁護士の職務上請求書の利用を何ら問題がないものと棄却した。
依頼人がいなくても。損害賠償をほんとうは刑事告訴。刑事告訴も容疑の説明もできない。身元調査をしなければならない等々
二弁の綱紀委員会では判断できないのでしょう。日弁連で判断してもらうか、裁判でもやって下さいという事です。もはや『弁護士自治の瓦解』です。

また、二弁の対象弁護士は、刑事告訴のための必要書類といいながら、使わんのなら返して下さいというと、これも返してきた。
しかし、今でも刑事告訴はできると文書で通知してきました。既に公訴期限は過ぎておりますが、『刑事告訴では戸籍謄本を取得し家族等の身元調査が条件である。そのための必要書類』と言ってるのに、戸籍謄本を返却してきた。意味不明の行動!

結局のところ二弁という組織は、弁護士も事務局もまったく、個人情報についての考え方は所属弁護士を庇うために利用し市民の個人情報を守るなどという考え方はこれぽっちもなく、個人情報が大事であるという意識など考えていないという表れでしょう。でたらめな職務上請求書を書いて戸籍謄本を不正取得したも処分せず、対象弁護士の職務上請求書利用は問題が無いとまでいうのですから・・・・・