弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2018年4 月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨/福岡県弁護士会・興梠慎治弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由】非弁提携 弁護士でないものからの事件の斡旋
九州の非弁提携の処分は戒告が多いのが特徴です。なぜ、処分が甘いのかはわかりません。しかも年末の御用納めにこっそり出した処分です。
被懲戒者の勤務する赤坂門法律事務所には、濱地雅一弁護士(37492)がおられ昨年の選挙で衆議院議員(公明党)になっています
【非弁提携に関する懲戒処分例】
https://jlfmt.com/category/business-violation/unqualified/
懲 戒 処 分 の 公 告
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名     興侶 慎治
登録番号      37922
事務所     福岡市中央区舞鶴2-2
        赤坂門法律事務所 
2処分の内容  戒 告
3処分の理由の要旨
被懲戒者は、司法書士Aが弁護士法第72条に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者との認識があったにもかかわらず、B、C及びDの懲戒請求者E株式会社等に対する不当利益返還請求訴訟事件についてAから紹介を受け、受任した。
被懲戒者の上記の行為は弁護士職務基本規定第11条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた年月日 2017年12月25日

2018年4月1日 日本弁護士連合会

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。