弁護士の特権 ~ 弁護士 職務上請求 ~
財務省事務次官 セクハラ疑惑問題 調査についたのは弁護士です。
弁護士稼業には職務上請求という “本人以外家族だろうと誰だろうと” 訴訟の準備のため と銘打ち、戸籍謄本、除籍、住民票取り放題、取りまくりできる 弁護士ならではの 特権 があります。
 
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弁護士の職権 『職務上請求』 に関する情報、ご提供をお寄せいただき誠にありがとうございます。また、今回のキャンペーンのご案内・記事配信に伴い、ご質問も多々お寄せいただきました。『本人以外が戸籍(住民票)を取得したか、どのように確認するのか』

『役所から通知は来ないのか?』 などなど。

 先ず役所で確認

これは、『行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律』第4章第一節(開示)に基づくものとなります。

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『行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律』
第四章   開示、訂正及び利用停止
第一節   開示
(開示請求権)
第十二条
何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
2  未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

 (開示請求の手続)

第十三条
開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を行政機関の長に提出してしなければならない。
一  開示請求をする者の氏名及び住所又は居所
二  開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

 2  前項の場合において、開示請求をする者は、政令で定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

 3  行政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

 引用元(厚労省WEBより)
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自治体により、対応(開示・不開示)はさまざまですが、先ず、役所に問い合わせすることが先決です。
また、参考までに書式(様式)『保有個人情報 開示請求書』 はこんな感じです。
 
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http://www.mhlw.go.jp/jouhou/hogo06/dl/01.pdf#search=%27%E4%BF%9D%E6%9C%89%E5%80%8B%E4%BA%BA%E6%83%85%E5%A0%B1%E9%96%8B%E7%A4%BA%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%27

(厚労省WEB  PDF ファイル より)
 
埼玉県熊谷市では・・『自己情報開示請求書』

http://www.city.kumagaya.lg.jp/shinsei/jyohokoukai/kojinjyohoseikyusyo.html

 そして開示請求状況を公示している自治体もあります。
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(参考)
埼玉県鴻巣市開示請求状況(平成28年度)

URL http://www.city.kounosu.saitama.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/66/h28kojinnjouhou.pdf#search=%27%E6%88%B8%E7%B1%8D%E8%AC%84%E6%9C%AC+%E5%8F%96%E5%BE%97+%E5%B1%A5%E6%AD%B4+%E9%96%8B%E7%A4%BA%E8%AB%8B%E6%B1%82%27

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ご自身、家族の個人情報、金稼ぎで取得する弁護士から守りましょう!

先ず一歩 『役所へ問い合わせ』 実践 しましょう!
  
弁護士『職務上請求』の事実
職務上請求による戸籍(除籍含む)、住民票を取るには、本来『目的』『理由』が、然りと必要です。しかしながら、弁護士は個人で活動、弁護士会日弁連も管理しません。目的・理由など『正確性』を問いません。

結果、理由が事実に無かろうと、弁護士が『事実 だった』とすれば、責任回避。

我々一般人には、ビジネス(商い)には結果責任が当然必要です。
なぜ、弁護士には 『結果責任』 問わないのでしょう。
これは、弁護士職務の特権です。
問題が露にして、実態が多発している動かぬ証が揃えば、特権を失う(もしくは条件付)になることが一番の痛手『弁護士業界』。
懲戒処分も出しませんし、綱紀調査も期間を異常に長く(数年)掛け捲ります。
 特権ならば本来『より厳しく』『より厳格』な仕組み・実践が求められ当然です。
 『被害事実』なくてもOK
想像で被害創ります。
 
『警察相談』なくてもOK
事後、神奈川県警とある警察署 警察官 が管轄に関係なく協力します。想定する事件が時効過ぎても 『刑事事件告発』 で通用します。
 『家族全員』情報取得OK
必 要 という 2文字 で ほか弁明は一切不要です。
マジメに弁明すると処分の恐れ。曖昧さが弁護士業界には重要です!
 
この “弁護士の職務上請求” では “自衛手段” ありません。事後、問題があっても発覚しません。組織が擁護します。
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弁護士自らの目的で使える『弁・護・士 の職務上請求』
弁護士は職務上請求という、代理人業務の一環で『戸籍謄本など取得』できるのですが、昨今は 『弁護士自らが依頼人になり、弁護士である自分に依頼する』が、通用する弁護士業界なのです。

 

他人の戸籍謄本や住民票について、弁護士だけは 『いい加減な理由で簡単に取得』することができます。現に取得しています。
そして、取得した理由は・・・『刑事事件の告発のため だった』『損害賠償のためだった』『事務員が書き間違えた』 とこんな“たった一言”弁明すれば、責任は負いません。弁護士会も日弁連もこれで認容です。
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