横領容疑で元弁護士逮捕=預かり金5300万円着服-警視庁

 遺産分割に関して依頼を受けた女性から預かっていた現金約5300万円を着服したとして、警視庁捜査2課は25日、業務上横領容疑で、元弁護士の菅谷公彦容疑者(51)=東京都中野区松が丘=を逮捕した。「依頼者のお金を返還せずに使い込んだことに間違いありません」と容疑を認めているという。
 逮捕容疑は2015年3月上旬までに、遺産分割協議の調停業務を依頼した都内の70代女性からの預かり金約5300万円を横領した疑い。
 同課によると、他にも複数の依頼者らから少なくとも計八千数百万円を着服しているとみられ、裏付けを進めている。着服した金は飲食代や自身が代表を務めていた弁護士事務所の運営経費などに充てていたという。
 菅谷容疑者は17年7月、示談金など依頼者からの預かり金計約5700万円を横領したなどとして、東京弁護士会から除名処分を受け、弁護士資格を3年間失っている。(2018/04/26
引用時事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018042600037&g=soc
弁護士自治を考える会
泥棒弁護士逮捕です。元弁護士となっていますが現役の時の犯行です。
日弁連は、事件毎に口座を開設しているから、事務所経費や給料とは別の口座になっているから横領事件はありえないというが、いくら事件毎の口座を開設しても、通帳とハンコを横領弁護士が持っていたら、この種の事件は解決などできません。
菅谷弁護士は金持ったまま、行方不明との発表がありましたが、さすがに警察です。

弁護士 今年の逮捕者
https://jlfmt.com/2018/02/09/31657/

弁護士横領事件での判決・刑期の相場
https://jlfmt.com/2015/08/28/30357/

懲戒処分の公告  懲戒処分の要旨   弁護士法人

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
              
1処分を受けた弁護士法人
  名 称        弁護士法人菅谷法律事務所
  届出番号       登録番号 183


  主たる法律事務所   弁護士法人菅谷法律事務所

  所在場所       東京都千代田区隼町2-12

             藤和半蔵門コープ

  所属弁護士会     東京弁護士会


  懲戒に係る法律事務所

  名 称        弁護士法人菅谷法律事務所

  所在場所       東京都千代田区隼町2-12

             藤和半蔵門コープ

  所属弁護士会     東京弁護士会


2 処分の内容      除 名

3 処分の理由の要旨

被懲戒弁護士法人は、懲戒請求者から受任した遺産分割調停事件に関し2014年10月22日に調停を成立させ、相手方の一人から相当額の支払いを受けたが懲戒請求者に対し、1年以上も清算しようとしなかった上、その後返還を約した報酬等費用清算後の5332万2042円の支払いすらしなかった。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務規程第45条及び所属弁護士会の預り金に関する会規第2条第2項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。

被懲戒弁護士法人は社員の欠乏を理由として既に解散しているが、非行の度合いが高いので除名処分を選択する。

4 処分が効力を生じた日 2017年10月11日
2018年1月1日 日本弁護士連合会


 
 
           懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたの懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士 氏 名    菅谷公彦 登録番号 25567
   事務所東京都千代田区隼町2-12弁護士法人菅谷法律事務所  
2 処分の内容     除 名   
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は20139月懲戒請求者Aから自己破産申立事件を受任し、着手金等合計287500円の支払を受けたが、2016224日までに懲戒請求者Aが上記事件の委任契約を解除するまで、上記事件に着手しなかった。被懲戒者は上記契約を解除された後、懲戒請求者Aから上記契約に基づき受領していた費用全額の速やかな返金を催促されたにもかかわらず、同年720日まで返金しなかった。
(2)被懲戒者は預り金口座から合計23824036円を引出して自己を相手方とする紛議調停事件の和解金支払のため私的に流用し、受任事件の相手方から上記口座へ入金された1500万円について依頼者に対し清算又は引渡しをしないまま上記口座の残高を43918円まで減少させ、20146月から20163月までの間、上記口座から被懲戒者の法律事務所経費等を支出し私的に流用し続けた。
(3)被懲戒者は、懲戒請求者Bが夫Cに対して申し立てた婚姻費用分担審判事件について20151030日になされた審判に基づき、懲戒請求者Bの代理人としてのCの預金口座に対する債権執行を行って332万円8698円を回収し、201637日懲戒請求者Bに対し上記回収金から弁護士費用を控除した2848046円を返金することを連絡したが、20175月まで支払を完了しなかった。
(4)被懲戒者は懲戒請求者Dから交通事故に関する事件を受任し20151218日懲戒請求者Dの代理人として、上記交通事故の加害者が加入する損害保険会社から示談金1700万円の支払を受け、201629日懲戒請求者Dに対し上記示談金から報酬金及び実費を控除した15399748円を返金することなどを連絡したが、支払を完了しなかった。
(5)被懲戒者の上記(1)の行為は所属弁護士会の預り金等の取扱いに関する会規第2条第2項並びに弁護士職務基本規程第35条、第36条及び第45条に上記(2)の行為は同会規第2条第1項及び第2項、第4条第1項並びに第7条並びに同規程第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分が効力を生じた年月日    2017712 2017101日 日本弁護士連合

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