弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2018年4月号に掲載された弁護士法人の懲戒処分の公告・神奈川県弁護士会・弁護士法人クローザー法律事務所の懲戒処分の要旨
 
弁護士法人の処分ですが、林敏夫弁護士(神奈川)が代表を務める法人です。この事務所は201797日に解散(清算中)をしています。名前のとおりにクローザーはクローズしました。処分が出たのが20171226日 この処分は何か意味があるのでしょうか。
他に社員もおらず、復活できないようにトドメを刺したわりには甘く、それとも被害者の皆さん、懲戒請求者の方に神奈川県弁護士会は、「ここまでやりました!」と言いたかったのでしょうか?
代表弁護士が業務停止16月で法人が業務停止1年とはどういうことでしょうか、普通は同じ処分にするのですが?
林敏夫弁護士の懲戒処分の要旨とともにご覧ください法人の処分要旨のA弁護士は林敏夫弁護士です。
 

懲 戒 処 分 の 公 告
 
神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
                  記
1 処分を受けた弁護士法人
  名 称         弁護士法人クローザー法律事務所
  届出番号        1017
  主たる法律事務所
  名 称         弁護士法人クローザー法律事務所
  所在場所        神奈川県川崎市多摩区登戸2085
  所属弁護士会      神奈川県弁護士会
 
  懲戒に係る法律事務所
  名 称         弁護士法人クローザー法律事務所
  所在場所        神奈川県川崎市多摩区登戸2085
  所属弁護士会      神奈川県弁護士会
 
2 処分の内容       業務停止1

3 処分の理由の要旨

被懲戒弁護士法人は、A弁護士が社員として、懲戒請求者が弁護士法第72条で禁止された非弁行為を行っている者であることを十分に認識した上で、懲戒請求者がウエブサイトで集客した相談者の事案について相談をうけ、法律事務の処理をした。
被懲戒弁護士法人の上記行為は、弁護士法第30条の21により準用される同法第27条及び弁護士職務基本規程第69条により準用される同規程第11条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日    20171226日 201841日   日本弁護士連合会
   
神奈川県弁護士会の談話
 
非弁提携 懲戒処分例
弁護士法人の懲戒処分例
懲 戒 処 分 の 公 告 2017年12月号

 神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          林 敏 夫
登録番号         38420
事務所          神奈川県川崎市多摩区登戸2085             
              弁護士法人クローザー法律事務所         
2 処分の内容     業務停止16
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は20156月頃から懲戒請求者が弁護士法第72条に違反するものであることを十分に認識した上で、懲戒請求者がウエブサイトで集客した相談者について紹介を受けて弁護士として法律業務の処理をし、受任した事件の着手金等について、同月から同年10月にかけて毎月の入金額の20%相当額を懲戒請求者に分配し、その後も懲戒請求者との関係を継続した。
 (2)被懲戒者は上記(1)の行為と並行して、懲戒請求者の依頼に基づき、住民票、戸籍謄本等の職務上請求を行い、懲戒請求者に対してその対価として1通あたり18000円の請求をしていた。

 (3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第11条、第12条及び第13条に、上記(2)の行為は戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則第3条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失う非行に該当する。

4 処分が効力を生じた日  201797日  2017121日 日本弁護士連合会
(業務停止 2017 09 07  2019 03 06日)
現在事務所を横浜市に移しております。