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弁護士の懲戒処分を公開しています。

2018年5月7日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告

201811日より通算34件目の懲戒処分

大阪弁護士会・新谷充則弁護士の処分公告 

大阪弁護士会綱紀委員会で棄却された申立を懲戒請求者が日弁連に異議を
出し認められたもの、大阪弁護士会の大派閥の元幹事長





「2018年 官報公告 一覧」



     懲 戒 の 処 分 公 告

大阪弁護士会が平成28年4月18日付けでなした対象弁護士を懲戒しない旨の決定について、懲戒請求者から異議の申出があった。日本弁護士会は、上記決定を取り消して、以下のとおり懲戒処分をしたので、懲戒処分の公告、公表等に関する規程第3条第6号の規定により公告する。

             記
  
1 処分を受けた弁護士    新 谷 充 則
   
 登録番号       17543
      事務所      大阪市北区西天満4-6-19
      新谷・須田共同法律事務所                                       
               
3 処分の内容      戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年4月16日
平成30年4月16日   日本弁護士連合会 

処分に関する情報、報道はありません