情報開示などまったくやる気のない第二東京弁護士会

弁護士に非行があれば所属する弁護士会に懲戒を申し立てることができます。約97%が棄却されますが、一応審議は行います。

対象弁護士を綱紀委員会、懲戒委員会に呼び綱紀委員が弁明を聞く機会が与えられます。議事録が残されます。懲戒審査が完了した時、つまり棄却した場合は、議事録は綱紀委員会から手を離れます。二弁では企画課が担当します。企画課に申請をすれば、綱紀委員会での対象弁護士の弁明の議事録をもらうことができるとされています。

     (申請書 住民票・免許証のコピー 費用300円が必要)
イメージ 1
二弁の企画課は申請さえしてただければ、審査して公開します。その時の謄写費用が必要ですと言われ、いかにも議事録が貰えそうな感じですが、これは嘘でした。
この制度は懲戒請求者の個人情報を集めるためのもので情報開示はしません。
個人情報を他に使わないと書いてありませんからこの申請はしない方が安全です。
1件目の開示しない理由は「対象弁護士が公開を承諾しない」・・・
当たり前でしょう綱紀委員の前でも懲戒請求者の誹謗中傷を述べ、なんとか処分しないでくれと懇願しているのでしょう。みっともなくて懲戒請求者に公開できない。
これこそが、非行を認めたようなものです。一切、非行をしていなければ堂々と公開すればようのです、恥かしくて公開できないのでしょう。それでも情報開示するのが
弁護士会の務めではないのでしょうか。
2件目はAV製作プロダクションの側に立ち、女性にAVに契約とおり出演を要求した、これは非行にあたると、ある方が懲戒請求をし、二弁綱紀は棄却、日弁連は「懲戒相当」と議決し、再度、二弁懲戒委員会に審議が付され、二弁は再度、「処分しない」と議決した。中野区長選挙にも立候補した自由法曹団の有名な弁護士。
今度は、懲戒委員会の対象弁護士の聴聞会の議事録の開示を求めた。
どのような弁明をしたか懲戒請求者は聞く権利があると考えます。
【1回目の申請は棄却】
申請日 2018年3月13日
イメージ 2
情報公開を行わない理由は

『本会の業務の適正な実施に著しい支障をおよぼすおそれがある場合』

公開を行わないのは不当であると異議を申立て、再度情報公開するよう求めました。

異議申立日
2018年4月28日

イメージ 3

再度の情報公開にも棄却、その理由は前回と同じだ!
『本会の業務の適正な実施に著しい支障をおよぼすおそれがある場合』
つまり、懲戒委員会で対象弁護士に対し質疑応答の内容が、二弁の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある。
どんな支障があるのでしょうか?

議事録にある内容の庇い合いの実態、対象弁護士の態度などが公開されれば、処分しなくてはならないことになるのでは・・・
そんなことはない。二弁の懲戒委員会は適正に運営され一点の曇りもない。
厳正に審議した結果、「処分しない」と判断したのだ。
と仰るなら、堂々と公開したらいいのではないかと思いますが、でないと後ろめたくて出せないなどと疑いがかかると思います。

対象弁護士にマイナスになっても公開するのが原則


国会で二弁の弁護士議員が、財務省や文部省に書面があるなら出してくださいと追及してますが、弁護士会が情報公開やる気がなく隠ぺい体質ですから
、二弁の議員も説得力がない!

ということで納得できないと、3回目の異議申立(議事録の開示請求を求める)をやるそうです。