【棄却された懲戒の議決書】 愛知県弁護士会

和3年(コ) 第97号 

議決書 

懲戒請求者    個人 離婚事件当事者(子どもに会えなくなった父親)

対象弁護士    岡村 晴美   (登録番号: 34964) (父親と子どもを会えなくした母親側代理人)

愛知県名古屋市天白区平針2丁目808番地 ガーデンハイツ平針 

弁護士法人名古屋南部法律事務所 

上記懲戒請求事件について、当委員会は調査の上、次のとおり議決する。 

主 文 

対象弁護士につき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。 

事実及び理由 

本件に関連した懲戒請求事件として、懲戒請求は、 申立外A子 (以下「申立外 A子」という。 なお、 平成30年1213日、第1審の両離婚・長女の親権者を 申立外A子と定める判決が上告棄却・不受理で確定。 )との間で、名古屋家庭裁判所に おいて、長女についての面会交流について審判が下され、 平成30年530日、 その判が確定したものの、 令和2年11月8日を最後に面会交流が実施されないことなどにつ いて、申立外A子の代理人である対象弁護士に対して懲戒請求をした事件がある (令和3年(コ)第91号懲戒請求事件)本件はそれに関連し、 対象弁護士懲戒請求者の 発信するツイッターの下記記載 (以下「本件記載」という。)について削除を求めたこと が、懲戒請求者を強要するものとして懲戒請求した事案である。 

第1 事案の概要 

第2 懲戒請求の理由 

懲戒請求者はそのツイッターにおいて、 令和3年7月1日付けで「私の相手弁護士は 共産党員。 ・」と記載して発信したところ (乙1) 対象弁護士は、 同月7日、 面会交流を巡るやり取りの際に、 「なお、当職は、 日本共産党の党員ではありません。 事実に反することをインターネット上で拡散しないでください。 この文書が届きましたら、 1週間以内に上記投稿を削除していただきますよう申し入れます。の通知書を発 した(甲1)。対象弁護士を名指しした記載ではなく、 この通知は、いわれなく懲戒求者を強要するものである。 

第3 対象弁護士の弁明の要旨 

対象弁護士は、申立外A子及び長女のために誠実に職務を遂行しており、懲戒請求の上記のツイッター発信に対し、 事実に反し、 適切ないとして削除を求めたことはある当該記載そのもの対象弁護士名指し部分なく懲戒請求前後行動からする対象弁護士対象するものであること明らかある。 

第4 証拠の標目 

1 懲戒請求者の提出分 

1号証 

2号証 

3号証 

74手紙から始まる文書 (対象弁護士作成20 2177付け

ジェンダー平等から始まるホームページ文書 (弁護士 法人名古屋法律事務所2021728印刷

暴力ない社会めざすから始まるホームページ文書 (日本共産党2021728印刷

2 対象弁護士提出分 

1号証 

スクリーンショット 相手弁護士から始まるツイート 

(投稿 202171付け

2号証 

主張書面4(名古屋地方裁判3() 1543損 

賠償請求事件懲戒請求作成 2021711付け

第5 当委員会の判断 

1 委員認定事実判断 

懲戒請求誠実職務遂行おり懲戒請求上記のツイッター発信 当該記載そのもの対象弁護士名指し部分なく懲戒請求別件訴訟について提出準備書面 (令和3711付け)において被告代理人弁護士岡村晴美は、 共産党員であり、共産党は未だ暴力革命を標榜する公安監視対象団体です。・ ・・・記載いることからする上記ツイッター当該記載対象弁護士対象するもの認められ対象弁護士懲戒請求に対してこれ実に反し適切ないとして削除求めこと理由あり相当ある懲戒理由ない。 

2 結語 

よって主文とおり議決する。 

5727日 

愛知弁護士綱紀委員会  2部会 部会長 山田尚武 

上記謄本ある 

5810日    愛知弁護士会会長 小川

 

 

弁護士自治を考える会 

岡村晴美弁護士は、日本共産党を支援する【自由法曹団】の団員であり、以前から日本共産党を応援しておられます。日頃から支持、支援はしておられますが党員ではありませんとのこと。弁護士がどこの政党を支持するかしないかは個人の自由であり、このような懲戒請求はいかがなものかと思います。棄却は当然です。

しかしあれだけ支援して党員ではありませんというのも???

弁護士の中には左翼らしきことを主張していれば、その支援者団体から事件の依頼が来るというビジネス左翼も実際におります。