映画 「空飛ぶタイヤ」
あらすじ
父親の後を継ぎ運送会社を経営する赤松徳郎は、ある日、自社のトラックがタイヤ脱落事故を起こし、死傷者を出してしまったことを知る。事故原因を一方的に整備不良とされ、「容疑者」と決め付けられた赤松は警察からの執拗な追及を受ける。さらには会社も信用を失い、倒産寸前の状態に追い込まれてしまう。
しかし赤松は、事故原因は整備不良ではなく、事故を起こした車両自体に欠陥があったのではないかと考える。自社の無実を信じる赤松は家族や社員たちのために、トラックの販売元である巨大企業の自動車会社に潜む闇に戦いを挑む。
「空飛ぶタイヤ ウイキ」
この映画はトラックのタイヤが走行中にはずれ死傷者を出したという実際の
事故から小説化され、その後、ドラマになり、今回映画化された。
この事故に関して横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)の弁護士が事故にあった被害者を食い物にしたということがありました。今回の映画では残念ながら、弁護士の取った悪質な行動までは映画にはならなかったようです。(弁護士は既にお亡くなりになっています)
高額報酬請求、弁護士を業務停止に=三菱自タイヤ脱落事故の訴訟で-横浜
横浜市で2002年1月、母子3人が死傷した三菱自動車製トレーラー
のタイヤ脱落事故をめぐる訴訟に関連し、横浜弁護士会は31日、青木勝治弁護士(70)=同市中区日本大通=が、死亡した主婦の母親に事前に説明することなく高額の報酬を請求したなどとして、6カ月の業務停止処分とすることを決めた。 事故では、脱落したタイヤの直撃を受け主婦=当時(29)=が死亡し、幼児2人が負傷。主婦の母親が同社と国を相手に損害賠償訴訟を起こし、07年9月、同社に550万円の支払いを命じる判決が最高裁で確定した。 この訴訟をめぐり、母親は「当初、550万円としていた賠償請求額を1億6550万円に拡張する際、一方的に手続きされ、これに伴う報酬の変動についても説明がなく、唐突に2000万円以上の報酬を要求された」などと、同弁護士会に青木弁護士の懲戒請求を申し立てていた。
懲 戒 処 分 の 公 告
横浜弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する1懲戒を受けた弁護士 氏名 青 木 勝 治 登録番号14642事務所 横浜市中区日本大通り いちょう総合法律事務所 2 処分の内容 業 務 停 止 6 月 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は懲戒請求者の依頼を受け2003年3月5日550万円の損害賠償請求訴訟を提起した。被懲戒者は2004年2月17日認容される可能性が低い制裁的慰謝料を加えて請求を1億6550万円に拡張した。2006年4月18日550万円を認容する判決が出されたが被懲戒者は同日控訴を提起した、2007年2月27日同控訴は棄却され被懲戒者は同年4月27日に上告したが同年9月21日同上告は却下された上記事件について被懲戒者は懲戒請求者に対して適切な説明を行わずその同意を得ていなかったにもかかわらず、弁護士報酬を2110万2720円とする清算書を提示して懲戒請求者と交渉を行い預かり金667万6849円と相殺する旨の通知を発し。しかも弁護士報酬2110万2720円のうち着手金合計1632万円は適正かつ妥当な金額を超えていた。また被懲戒者は委任契約書を作成せず懲戒請求者の明示の同意なしに訴訟委任状を作成して上告手続きを遂行した。被懲戒者の上記行為あ弁護士職務基本規定第24条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する4 処分の効力を生じた年月日 2010年6月1日 2010年9月1日 日本弁護士連合会
次回は弁護士会の闇、巨大権力、既得権益に群がる悪徳弁護士というテーマというのはどうでしょうか