弁護士の懲戒処分を公開しています。
2018年6月27日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2018年1月1日より通算49件目の懲戒処分
岐阜県弁護士会 吉村公一弁護士の処分公告
「2018年 官報公告 一覧」
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 岐阜県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏 名 吉村公一
登録番号 17210
事務所 岐阜市大黒町1-10
吉村法律事務所
3 処分の内容 業務停止3月
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年6月2日
平成30年6月13日 日本弁護士連合会
平成30年6月13日 日本弁護士連合会
岐阜市の弁護士 業務停止3か月の処分
過払い金の無断請求で弁護士懲戒
岐阜市の弁護士が自己破産の手続きの元依頼人に無断で過払い金の返還請求を行い、自身が管理する口座に和解金として130万円を振り込ませたとして、岐阜県弁護士会は、6日までに、この弁護士を業務停止3か月の懲戒処分にしました。
懲戒処分を受けたのは岐阜県弁護士会所属で岐阜市に事務所を置く吉村公一弁護士(65)です。
弁護士会によりますと、吉村弁護士は、以前、自己破産の手続きを依頼された相手に無断で、すでに元依頼人が返済を完了させていた金融業者に対して過払い金の返還請求を行い、4年前の平成26年3月、和解金として130万円を自身が管理する口座に振り込ませたということです。
元依頼人から預かっていた、署名となつ印のみの委任状に、自分で返還請求を依頼されたとする書き込みをして偽造していたということです。
その後、元依頼人の指摘を受け、おととしの年末になって、計算上の過払い金の額150万円余りを元依頼人に渡したということです。
自己破産の場合、過払い金は破産した人の財産として破産管財人が管理しますが、弁護士会の調査に対し、吉村弁護士は「煩わしい事務処理を求められると思った」と答えたということです。
岐阜県弁護士会は「弁護士としての品位を失わせる行為だ」として、6月2日付けで吉村弁護士を業務停止3か月の懲戒処分にしました。
岐阜県弁護士会の鈴木雅雄会長は「弁護士会としておわびし、会員への指導や啓もうを徹底したい」と話しています。
懲戒処分を受けたのは岐阜県弁護士会所属で岐阜市に事務所を置く吉村公一弁護士(65)です。
弁護士会によりますと、吉村弁護士は、以前、自己破産の手続きを依頼された相手に無断で、すでに元依頼人が返済を完了させていた金融業者に対して過払い金の返還請求を行い、4年前の平成26年3月、和解金として130万円を自身が管理する口座に振り込ませたということです。
元依頼人から預かっていた、署名となつ印のみの委任状に、自分で返還請求を依頼されたとする書き込みをして偽造していたということです。
その後、元依頼人の指摘を受け、おととしの年末になって、計算上の過払い金の額150万円余りを元依頼人に渡したということです。
自己破産の場合、過払い金は破産した人の財産として破産管財人が管理しますが、弁護士会の調査に対し、吉村弁護士は「煩わしい事務処理を求められると思った」と答えたということです。
岐阜県弁護士会は「弁護士としての品位を失わせる行為だ」として、6月2日付けで吉村弁護士を業務停止3か月の懲戒処分にしました。
岐阜県弁護士会の鈴木雅雄会長は「弁護士会としておわびし、会員への指導や啓もうを徹底したい」と話しています。
引用 NHK