過払い金を本人に渡さず詐取か…仲介のNPO運営者ら

 弁護士が債務者のために取り戻した過払い金を「本人に渡す」などと嘘を言ってだまし取ったとして、NPO法人の実質的運営者の男ら3人が逮捕されました。

 「STA」の実質的運営者・松本吉則容疑者(51)と長谷川和江容疑者(54)ら3人はおととし、債務者のために過払い金を取り戻した弁護士事務所に嘘を言い、現金900万円をだまし取った疑いが持たれています。警視庁によりますと、STAは債務者と過払い金を取り戻す弁護士の仲介をしていました。そして、弁護士に「債務者本人の口座は家族に分かってしまう」「私の口座から本人に渡す」などと嘘の説明をして金をだまし取っていたということです。松本容疑者が犯行を指示していたとみられています。警視庁は、松本容疑者らがだまし取った金が6000万円近くに上るとみて調べています。
引用テレビ朝日

弁護士自治を考える会
NPOが弁護士を騙して債務者に過払金を渡さなかった。
NPOの運営者が逮捕された。そこで終わりですか?
>STAは債務者と過払い金を取り戻す弁護士の仲介をしていました。

NPOが弁護士に過払い請求の客を紹介していた。
弁護士が取り戻した過払金を依頼者ではなく、仕事をあっ旋してくれた
NPOに渡した。立派な非弁提携の弁護士法違反ではないですか、
実際はNPOが仕事をして、弁護士は名義貸しかもしれません。

被害者の方、どこの法律事務所に依頼したか教えていただけませんか?
(別の報道では弁護士法人とのこと)

弁護士法

第七二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
非弁提携 懲戒処分例