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弁護士の懲戒処分を公開しています。

2018年6月28日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告

201811日より通算51件目の懲戒処分

静岡県弁護士会 大森清治弁護士の処分公告 



「2018年 官報公告 一覧」





     懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
  
1 処分をした弁護士会  静岡県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
      氏 名    大 森 清 治
      登録番号   10817

      事務所    静岡県沼津市御幸町17-11

                      

       
3 処分の内容      業務停止2月
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年6月9日
平成30年6月13日   日本弁護士連合会


大森弁護士2回目の処分となりました。
今回の処分の報道がありました。

遺言を無視した弁護士、業務停止2カ月 /静岡

 県弁護士会は12日、会員で「大森清治法律事務所」(沼津市御幸町)の大森清治弁護士(79)を業務停止2カ月の懲戒処分にしたと発表した。9日付。大森氏はすでに弁護士登録取り消しの申請を行っており、事務所も閉鎖している。
 県弁護士会によると、大森氏は、県内の女性から生前に預けられた葬儀費用120万円の一部を関係者に返還せず、その女性の遺言を無視して遺産を分けるなどしたことから、「弁護士としての品位を失うべき非行に該当する」と判断された。
 大森氏は、1965年に司法試験に合格。県弁護士会副会長も務めた。

引用 毎日