依頼者見舞金支給申請に関する公告(6月29日~9月27日)

日本弁護士連合会は、窪田四郎元弁護士について依頼者見舞金の支給に係る調査手続を開始しましたので、依頼者見舞金制度に関する規程第7条の規定により、下記のとおり公告します。

なお、この手続において依頼者見舞金の支給を受けることができるのは、窪田四郎元弁護士が2017年(平成29年)4月1日以降に行った業務上の横領によって30万円を超える被害を受けた依頼者等です。

対象行為をした者の氏名      窪 田 四 郎
法律事務所の名称         うさぎ合同法律事務所
法律事務所の所在場所     東京都港区元赤坂1-1-15
                     ニュートヨビル6階
支給申請期間       2018年(平成30年)6月29日から
                      同年9月27日まで(消印有効)
支給申請先            第一東京弁護士会

                      以 上

2018年(平成30年)6月29日
日本弁護士連合会

日弁連
弁護士自治を考える会
依頼者見舞金の公告としては第2号のはずですが、日弁連ホームページには見当たりません。
第1号

【依頼者見舞金制度】の概要

【制度の目的】
・市民の信頼を維持し、弁護士制度の健全な発展に寄与することを目的
・弁護士の横領により損害を被った依頼者の申請に基づき『見舞金』を支給
・被害者(依頼者又は準依頼者)は法的な請求権は生じない。
【支給の要件】
・対象被害者・自然人
・対象行為・弁護士又は弁護士法人の業務に伴う預かり金の横領
【支給の手続】
・対象被害者は弁護士会を通じて、日弁連に申請
・日弁連の調査委員会は被害の発生と損害額を調査し会長に報告
・会長は調査委員会の報告を受け諸般の事情を考慮して支給の有 
 無と金額を決定
・対象被害者となり得る支給の未申請者は支給申請期間中に申請
「支給額」
・対象被害者1名当たり支給額上限額は500万円(会長が裁量により)上限までの範囲で具体的支給額を決定
加害弁護士1名当たりの支給上限額は2000万円(対象被害者が多数で支給総合計額が上限額を超えた場合、会長が裁量により各
対象被害者への支給額を決定
「財源」
・一般会費を財源とする(一般会費の金額は現状維持)
年間の見舞金支給総額の上限は1億円を超えない額を目安とし、毎年度、理事会で決める
支給申請書 日弁連ホームページからダウンロードしてください
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窪田弁護士は過去に懲戒処分があります。処分理由 非弁提携
懲 戒 処 分 の 公 告
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名         窪田四郎
登録番号        27072
事務所          東京都港区赤坂
            うさぎ法律事務所
2 処分の内容     業務停止4
3 処分の理由
被懲戒者は200818日、2006年に死亡したA弁護士の法律事務所と同じ事務所名B法律事務所を設け2008423日には被懲戒者のみ社員とし上記事務所名を使用したB弁護士法人においてA弁護士の妻でもあり弁護士資格を有しないCが代表取締役を務める株式会社Dから高額な転借料で上記執務場所を転借してD社の従業員に債務整理を行わせ、その売り上げの多くをD社に取得させるなど、法律事務所における経営、法律事務処理等の主導権をD社に与え、もってD社に自己の名義やB弁護士法人の名称を使用させた。
被懲戒者の上記の行為は弁護士法第27条及び弁護士職務基本規定第11条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分の効力を生じた年月日 2013125
20142月1日   日本弁護士連合会